新制度のせい?

今年4月から実施された子ども・子育て支援新制度(以下、新制度)。

新制度では、これまで「保育に欠ける事由」と言っていた認可保育園(保育所)の入園要件を「保育の必要性」という言葉に改めました。

親が働いているなど、家庭で保育できない理由がないと、「保育の必要性」は認められず、認可保育園等には入れません。

以前の「保育に欠ける事由」も新制度の「保育の必要性」も内容的にはほぼ同じですが、新制度では、求職中、就学、虐待やDVの恐れがあるなどの場合も要件に加わり、国としては、制度を利用できる人の範囲が「広がった」と説明しています。ただし、多くの自治体で、新制度以前からこのようなケースも入園資格を認めていましたので、新制度がそれを追認した形だったと思います。

実は、その「広がった」要件の中に、「育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること」というものがありました。

そう。育休中の上の子の在園は「広がった」要件に入っていたはずだったのですが、なぜこんなことになったのでしょう。