副収入が20万円を超えたら要注意

普段は会社勤めの人でも、自宅でネットオークションをしたり、友人の仕事を手伝ったりして、お給料のほかにちょっぴり副収入がある人もいることでしょう。うれしい副収入でも、場合によっては確定申告が必要になることがあるから注意が必要です。

昨年分の所得についての確定申告は2月16日~3月15日の間に行います。必要な人は、きちんと申告してくださいね。

まず覚えておきたいのは、会社員の場合は「本業の給与以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要」ということ。といっても、これは副収入が20万円を超えたら確定申告をしなくてはならない、という意味ではありません。ここはカン違いしやすいポイント! そこで、ケース別に見ていきましょう。

【ケース1】ネットオークションでたくさん売ったA子さん

A子さんは昨年、引っ越しを前に家中を大整理。ネットオークションでもう使わない洋服やバッグ、アクセサリーなどを大量に売って、約25万円の収入がありました。

ネットオークションに限らず、衣服や家具といった生活用品(生活用動産)を売っって得た所得は課税されないことになっています。このため、A子さんのケースでは収入が25万円あっても確定申告の必要はありません。

ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、美術品などのぜいたく品は課税対象とされています。では、無理して買ったティファニーのダイヤのネックレスが35万円で売れたら税金を払う? いえいえ、そういうことではありません。課税されるのは代金として手にした「収入」ではなく、その「収入」から「必要経費」を引いた「所得」です。つまり、税金は「儲け」に対してかかるということ。必要経費には、購入代金や売るのにかかった費用などが含まれます。もしダイヤのネックレスが買った値段より高く売れたら「儲け」が出ますが、普通はあまり考えにくいのではないでしょうか。

ネットオークションの場合、友人から預かったものを売って手数料を受け取るケースも多いようです。この場合はビジネスとみなされて、手数料収入が課税対象になります。手数料収入から通信費やオークション手数料といった必要経費を差し引いた所得が年間20万円を超えた場合には、「雑所得」または「事業所得」として確定申告が必要です。