相続大増税:基礎控除額は法定相続人3人で4800万円に

「社会保障と税の一体改革」に消費税の増税とともに盛り込まれた相続大増税。今国会では消費税論議が優先されて先送りされたが、相続大増税の流れは変わらない。早ければ15年1月からの実施が見込まれている。

相続大増税のポイントは3つ。基礎控除の減額、最高税率の引き上げ、死亡保険金の非課税枠の縮小だ。

深野康彦氏はこう解説する。

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15年1月から実施される「基礎控除の減額」

「たとえば夫婦に子ども2人の4人家族で、父親が亡くなった場合、現在の基礎控除は『5000万円+法定相続人の数×1000万円』ですから、基礎控除額は8000万円だった。それが今度は『3000万円+法定相続人の数×600万円』に数式が変わる。つまり、基礎控除額は4800万円に減額されて、5000万円の遺産相続でも相続税がかかるようになります。さらに最高税率が5%アップして55%になる。生命保険の死亡保険金に関しては、相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。これが改正後は生計を一にしている法定相続人しか認められなくなる」

相続税といえば富裕層が払う税金というイメージが強い。実際、課税割合(相続全体の中で相続税を払った割合)は4.2%しかない(09年時点)。

しかし、相続大増税によって課税対象者は確実に増える。そのため、一般サラリーマンにとっても全くの無縁ではなくなるのだ。

「課税される相続人が倍増するという見込みもあります。だから多くの人が、すでに生前贈与などの相続税対策を始めている。今後は節税関連のビジネスが流行ると思います。するとアパートやマンションが増えるかもしれない。貸家建付地(貸家を目的とした宅地)ということになれば、土地の評価額を下げられますから」(深野氏)

ハウスメーカーなどは相続大増税を当て込んだビジネスをすでに展開しているというが、注意も必要だ。

「大体、住宅ローンやアパートローンを組んで建てることになりますが、それで評価額を下げて節税できたとしても、アパート経営が成り立つかどうかは別問題。人口減時代、そのうえ、デフレの状況下で、借金してアパート経営をするのは極めてリスクが高いです」(深野氏)