ワンストップ特例制度の落とし穴
会社員の方は確定申告ではなく、ワンストップ特例制度を利用していることが多いと思います。そもそもワンストップ特例制度とは、本来であれば自身で確定申告をすることで寄附金控除の手続きをすべきところを、特例として寄附した先の自治体が代わりに手続きをしてくれるというものです。この制度を利用するには条件があり、条件を満たしていない場合は利用することができません。うっかり条件から外れてしまう人も続出しています。
6.6団体以上に寄附をしてしまう
ワンストップ特例制度を利用するには寄附先を5団体以内におさめなければいけません。うっかり6団体以上に寄附をしてしまった場合は、今まで送っていた申請書も全て無効となります。
7.送付期限を過ぎてしまう
書類の送付期限は寄附した翌年の1月10日必着です。年末ぎりぎりに行ったふるさと納税分の書類が送付期限に間に合わなかったというケースもよくあります。
8.医療費控除などで確定申告をすることになった
医療費控除や住宅ローン控除などのために確定申告をすることになった場合は、確定申告をした時点でワンストップ特例制度の申請書は無効となってしまいます。
9.ワンストップ特例制度に失敗してしまった時の攻略法
ワンストップ特例制度を利用するには条件があるため、条件を満たさなかった場合は提出した書類は全て無効となってしまいます。そういうときはどうしたらよいでしょうか。ワンストップ特例制度の申請に失敗したと気づいたら確定申告をすれば大丈夫です。慌てず確定申告をするようにしましょう。
10.きっと大丈夫だよね? はNG 控除されているかどうか必ず確認を
自分のうっかりミスやまれに行政がミスすることもあります。寄附金控除の手続きがきちんと行われているか、各自でしっかり確認するようにしましょう。
ワンストップ特例制度を利用した場合は6月ごろに届く住民税の通知書で確認することができます。摘要欄に寄附金税額控除の金額が記載されている場合はこの金額がふるさと納税をした金額-2000円となっていれば大丈夫です。記載されていない場合は、「税額」の欄の「市区町村の税額控除額⑤」と「都道府県の税額控除額⑤」の2カ所の合計額がふるさと納税をした金額-(2000円+調整控除額 ※)となっていれば、寄附金控除の手続きがきちんと行われていたということになります。
※自治体によって一律負担の調整控除額がある場合があります。