青色申告を利用するには事前申請が必要
青色申告を選択するには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出することが必要です。開業した年から青色申告をしたい場合は、開業届(本書80ページ参照)と一緒に提出すると二度手間になりません。
青色申告承認申請書には提出期限があり、青色申告書による確定申告をしたい年の3月15日までに、通常は、住民票のある住所を管轄する税務署に提出する必要があります。例えば、2024年から青色申告をしたい場合は、2024年3月15日までに提出します。
なお、その年の1月16日以後に開業した場合は、事業開始日から2カ月以内に提出すれば、青色申告ができます。
住所地を管轄する税務署がわからない場合は、国税庁のWebサイトにある「税務署の所在地などを知りたい方」で、郵便番号や住所から検索できます。税務署の窓口に提出するほか、郵送、国税庁の電子申告(e-Tax)も可能です。
関西大学卒業。社会保険労務士。国民年金基金連合会理事。『大図解 届け出だけでもらえるお金』(プレジデント社)、『一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください 増補改訂版』(日経BP)、『残念な介護 楽になる介護』(日経プレミアシリーズ)、『私がお金で困らないためには今から何をすればいいですか?』(日本実業出版社)など著書多数。