そもそも現在の子育て支援は「焼け石に水」

今回は、「子育て罰」を受けている高年収層のしんどさを数字で見える化するべく、手取りの現実を試算してみました。

・子供1人、シングルマザー/ファーザー、年収500万〜2000万円(100万円刻み)
・子供1人、共働き、年収600万〜2000万円(200万円刻み)

共働きの場合のそれぞれの年収は、2分の1として試算しました。所得控除は基礎控除、社会保険料控除のみ。健康保険料率は東京都で計算します。

額面と手取りの差を、子が3歳以上中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの比較でお見せします。

【図表】シングルマザー/ファーザー世帯における年収額あたり手取り額と税金・社会保険料の内訳
図表=筆者作成

高年収になるほど税負担が大きくなるのがわかります。

例えば、年収1800万円の税金・社会保険料は617万円、年収600万円の税金・社会保険料は143万円です。年収1800万円と600万円、年収は3倍ですが、税金・社会保険料の負担は4.3倍です。

年収600万円世帯は、子が3歳以上中学校卒業までの場合、児童手当を年12万円非課税でもらえます。年収600万円世帯では手取りの2.5%が上乗せされた形になりますが、児童手当の水準が多いかというとそうでもありません。それなのに、高年収になるほど税負担が大きくなるうえ、決して十分な水準ではない「児童手当」まで支給されないということになるのです。

【図表】共働き世帯における年収額あたり手取り額と 税金・社会保険料の内訳
図表=筆者作成

共働きの場合は、片働きよりも所得税の負担を下げられるため、世帯年収が同水準でも手取りが多いのがわかります。とはいえ、収入が上がれば税負担が増えるのは、片働きと同じことです。

なお、児童手当は両親のうちどちらか年収が大きいほうで計算されます。そのため、片働きより共働きのほうが有利になる仕組みと言えるでしょう。

いずれにしても、同じ数の子供を育てているという環境にあり、税負担も相応にしている中で所得制限をするという線引きの根拠は不明瞭であると言えるでしょう。

請求書と格闘する父親
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