そもそもなぜ、配偶者控除はできたのか

配偶者控除ができたのは1961年度の税制改正だった。働く夫の稼ぎを陰で支える“内助の功”に報いるために創設されたのがそもそもの目的である。当時、多くを占めていた専業主婦世帯を前提にした制度だが、2000年以降、減少に転じ、18年は600万世帯。逆に共働き世帯は1219万世帯と、今も増加傾向にある。

すでに制度の歴史的役割を失っており、配偶者控除の廃止を含む見直しが叫ばれてきたが、政府は一向に見直す気配はない。いや、実は17年の税制改正で見直そうという動きはあった。

安倍晋三首相は16年9月9日に開催された第1回政府税制調査会で「特に、女性が就業調整をすることを意識せずに働くことができるようにする」と述べ、配偶者控除の見直しを指示した。いよいよ配偶者控除の廃止に踏み込むのかと世論も沸き立った。

ところが蓋を開けてみたら「103万円のカベ」と「150万円のカベ」ができたにすぎなかった。

従来の制度は103万円を超えると「配偶者特別控除」に切り替わる。配偶者特別控除は妻の年収の増加にともなって控除額が縮小する仕組みだ。従来は141万円になると控除額がゼロになったが、2018年分から「103万円超~150万円」の範囲の配偶者特別控除の金額が配偶者控除と同じ38万円になっただけであった(201万円で控除額ゼロ)。

政府としては配偶者の勤労意欲を高めたいという狙いがあるが、単純に収入制限が150万円に拡大しただけであり、首相が言う「就業調整を意識しないで働く」こととはほど遠い結果になった。

103万円のカベの罪深さ

税制上の「103万円のカベ」がさらに罪深いのは、企業が支給する配偶者手当の基準とリンクしていることだ。企業の配偶者手当は、女性の就業を妨げるもう一つの要因となっている。

人事院の「平成30年度職種別民間給与実態調査」によると、家族手当制度がある事業所は77.9%。そのうち配偶者に手当を支給する事業所83.9%。配偶者の収入制限がある事業所は84.5%。その内訳は配偶者控除対象の103万円が54.6%、社会保険加入要件の130万円が30.3%となっている。多くの企業が配偶者手当の支給基準を妻の年収103万円以下に置いていることがわかる。

配偶者手当の額は企業によって異なるが、大企業では月額2万円程度を支給しているところも少なくない。年間24万円は決して小さくない金額だ。

これが配偶者の就業調整にどう影響しているのか。厚生労働省の「平成28年パートタイム労働者総合実態調査によると、有配偶女性パートタイム労働者のうち「就業調整している」と回答した人の割合は22.8%と2割を超える。その理由の1位は「103万円を超えると税金を払う必要がある」(55.1%)、2位は「130万円を超えると社会保険に加入する必要がある」(54.0%)。また「一定額を超えると配偶者の会社の配偶者手当がもらえなくなるから」を理由に挙げる人が44.8%いる(複数回答)。

就業調整は税制上の103万円だけではなく、それと連動する企業の配偶者手当も深く関わっていることがわかる。