法規制でパワハラ企業は実名公表に
日本初のパワハラ規制やセクハラ規制の強化策を盛り込んだ法案要綱が今月14日、厚生労働省の審議会を通過し、この通常国会に提出される見通しとなった。
2017年度の「職場のいじめ・嫌がらせ」の相談件数は7万2000件。厚労省がまとめた「民事上の個別労働紛争の相談」の中でも前年度比1.6%増で6年連続トップとなっている。
パワハラ問題はスポーツ界に限らない。企業でも不正融資問題で世間を騒がせたスルガ銀行内で「数字ができないなら、ビルから飛び降りろ」という暴言が飛び交っていた(第三者委員会の報告書)。職場のパワハラが原因で精神障害に陥り、自殺に追い込まれるケースも少なくなかった。エン・ジャパンが転職サイト「ミドルの転職」上で実施した調査では、8割を超える男女がパワハラを経験したと回答(図表1)、中でも最も多いのが「精神的な攻撃」という結果だった(図表2)。
これまで放置されてきたパワハラにようやく法的メスが入ろうとしている。今回の法規制は事業主にパワハラの防止措置を義務づけるものだ。会社はパワハラ禁止を従業員に周知し、パワハラを行った社員を厳正に処分することを就業規則に明記することが求められる。つまり、パワハラの事実が認められると懲戒処分、場合によっては解雇もあり得るということだ。
また、パワハラの被害にあっても会社が相手にしてくれない場合は、都道府県労働局に援助を求めることができる。会社が労働局の助言・指導に応じない場合は是正勧告を出し、それでも従わない場合は会社名が世間に公表される。政府公認の「パワハラ企業」の烙印を押されると、人手不足の企業が多い中で致命的ともいえる打撃を受けることになるだろう。
会社のセクハラ規制はまだまだ甘い
今回の法改正では従来のセクシュアルハラスメント(セクハラ)規制も強化される。セクハラやマタニティハラスメント(マタハラ)は、すでに「男女雇用機会均等法」に事業主に雇用管理上必要な防止措置を義務づける規定がある。だが、全国の都道府県労働局に寄せられたセクハラ相談件数は約7000件(2017年度)。男女雇用機会均等法の関連では昇進・採用などの性差別を超えて最も多くなっている。このように、セクハラが一向に減らないのは会社の規制が緩いからだ。
セクハラ行為は職場だけで受けるわけではない。社外の取引先や顧客から受ける場合もある。厚労省の通達では第三者から受けるセクハラも事業主の防止措置義務に入っているが、このことを知らない経営者も多い。そのため「第三者のセクハラ」を法律の指針に盛り込み、政府は周知・啓発活動をしていくことにしている。