「ふるさと納税」は上限額に要注意
雑誌やテレビ、ネットを通じて、世の中にはさまざまなマネー術が流布しています。わかりやすくてすぐに試せそうなものは、ついやってみたくなりますよね。
でも実際には、とっつきやすくても効果が薄かったり、他の人には有効だけれど自分には合わなかったり、というものも少なくありません。使い方を間違えると効果が薄れたり、むしろ損をしてしまったりするマネー術も存在します。
そこで今回は、定番もしくは最近人気のいくつかのマネー術を見直してみようと思います。
まず取り上げたいのは、「ふるさと納税」です。居住地以外の自治体に、納税額の一部を実質的に振り分けられる制度で、出身地や災害被災地に寄付ができるという意味合いはもちろん、実質2000円の自己負担で各地の特産品がもらえることでも人気を集めています。私もお得な制度として、よくおすすめしています。
しかし、このふるさと納税には、いくつか落とし穴があります。第1の注意点は、「実質2000円の自己負担」ですむふるさと納税の額には、人によって上限があるということです。
ふるさと納税の基本的仕組みは、納めた金額のうち年間2000円を超える部分が、所得税や住民税の減税という形で本人に戻ってくるというものです。たとえば、年2万円分のふるさと納税をした場合、2万円から2000円を引いた1万8000円が減税分になります。内訳は、所得税率が10%の人の場合、所得税が1800円、住民税が1800円、残りの1万4400円が住民税からの「特別控除」となります。
そしてこの特別控除分は、住民税取得割額の2割までと定められています。くわしい計算は省きますが、年収500万円、専業主婦の妻と中学生以下の子供がいるAさんの場合、2000円の自己負担で寄付できる上限額の目安は4万9000円まで。それを超えた分は、最初の2000円同様「自己負担」になります。さらに、住民税は前年度の収入をもとに計算するため、ふるさと納税をした年と減税を受ける年の収入が変わると上限額が変わります。
こうした上限のわかりにくさが、ふるさと納税の落とし穴の一つです。同じ年収でも、住宅ローン減税などで課税年収が低い場合、上限額はさらに下がります。ふるさと納税のポータルサイトには、源泉徴収票の数字を入力すると上限額が計算できるページが設けられているので、一般の方はそれを利用するのがいいでしょう。
第2の注意点は、住民税の減税分が、翌年度の住民税から差し引かれる形で還元されることです。所得税の確定申告による還付金などは、まとめて銀行口座に振り込まれるため総額が把握しやすいのですが、ふるさと納税による住民税の減税分は、給与からの月々の天引き分が減る形で還元されます。感覚的には単に手取りが増える形になるので、つい使いきってしまいがちです。減税の総額を意識し、無駄遣いせずに家計に戻すことを心がけてください。