年末調整の対象となる人は?
12月末まで会社に在籍している方が対象となります。中途入社など、入社してからまだ1年を経過していないという人も、12月の年末調整の対象です。ただし、「年間の給与総額が2000万円を超える場合」「災害減免法により源泉徴収の猶予を受けた場合」は対象外となり、別途確定申告を行う必要があります。
会社に提出する書類は?
会社から渡される書類は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の2種類です。
●給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:
配偶者控除、扶養控除などを申告するための書類です。
●保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書:
生命保険料控除や地震保険料控除、社会保険料控除、配偶者特別控除などを申告するための書類です。
これらの申告書に記入し、必要に応じて各種控除証明書の書類を添付し、勤務先に提出します。
(例)
●生命保険や地震保険に加入している人→「保険料控除証明書」
●国民年金に加入している人→「国民年金保険料控除証明書」
●国民年金基金に加入している人→「国民年金基金支払証明書」
●小規模企業共済に加入している人→「小規模企業共済掛金証明書」
●個人型確定拠出年金に加入している人→「掛金納付の証明書」
●住宅ローンがある人→「給与所得者の住宅取得等特別控除申告書」「住宅取得資金に係る借入金の年末調整残高証明書」
●途中入社で前職のある人→前職分の「源泉徴収票」
分からないことがあれば、会社の経理担当者に相談しましょう。