投資などの儲けは申告すべきか
2025年の1月6日(大発会)に3万9945円だった株価が、10月31日には5万2411円まで上がり、株などの投資で儲けたという方々もいらっしゃるのではないでしょうか。
株や投資信託、債券、預貯金など金融商品の売買や利息などで儲かった利益を、「金融所得」と言います。この「金融所得」には、給料などほかの収入とは別に一律で20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税金がかかります。これが、「金融所得課税」です。
「金融所得」があれば、誰もが儲けに対して同じ額の税金を払わなくてはいけないと思うかもしれませんが、実は、口座の種類によって支払い金額は違います。
「損益通算」で納税額が減るケースも
「NISA口座」で取引している人は非課税なので、税金はかかりません。
ただし、証券会社には「NISA口座」だけでなく、「一般口座」、「特定口座」があり、「NISA口座」は1人1口座しか持てないのに対して、こうした口座はいくつでも持つことができます。
「一般口座」では、投資で儲けたら、自分で確定申告をして儲けに対して約20%の税金を支払います。
一方「特定口座」には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類あり、「源泉徴収あり」の口座の場合には、証券会社が売買で利益が出るごとに利益に対して約20%の税金を天引きしてくれるので、確定申告は必要ありません。「源泉徴収なし」の特定口座の場合は、「一般口座」と同様に確定申告が必要です。
ただし、確定申告が必要ない「特定口座(源泉徴収あり)」でも、場合によっては確定申告したほうがいいケースもあります。それは、いくつか口座を持っていて、儲かっている口座と損している口座がある場合です。
たとえば、A口座で100万円儲かり、B口座で50万円損をしていたとしましょう。この場合、確定申告しなければ儲かっているA口座に対し、約20万円の税金を証券会社が徴収して税務署に払って終わりますが、確定申告をすれば、A口座の儲けからB口座の損を差し引いた儲けは50万円ということになります。これを「損益通算」と言います。
100万円に対して約20%課税されるのと、50万円に対して約20%課税されるのでは、払う税金は約10万円も違いますから、確定申告をするほうが断然お得です。