休日出勤は通勤も業務と見なされる場合がある
【岩沙】そうですよね。あと、なの代さん、休日に会社からの呼出しを受けて出勤せざるを得なくて出勤し、通勤中に災害に巻き込まれた場合って通勤災害として労災がおりると思いますか?
【なの】え……当然、通勤災害になるんじゃないですか?
【岩沙】ですよねぇ。でも実はならないんです!
【なの】えぇ! 休みなのに出勤してるんですよ!?(怒)
【岩沙】ははは。大丈夫! 落ち着いてください! 通勤災害にはならないんですが、業務上の災害として労災がおりますよ。
【なの】もーう! 先生、絶対おもしろがってますよね!?
【岩沙】いえいえ、まさか! 休日に呼び出しを受けて出勤せざるを得ない場合は、緊急業務として、通勤自体も業務として扱われるんです。ただ、会社からの業務指示があった場合なので、個人で休日出勤した場合は別ですよ。
【なの】なるほど。じゃあ自ら休日出勤する場合は、気をつけろ! ってことですね。
【岩沙】お、また、まとめてくれましたね!
【なの】いやぁ、今回も知らないことばかりで勉強になりました! ちなみに先生は今まで事故に遭ったことはあるんですか?
【岩沙】イヤホンで音楽を聞きながら通勤していたら、後ろから来た車に気づかずに轢かれそうになったことが何度かあります。
【なの】先生……何度かって。ちゃんと学習して下さいよ……。
【岩沙】そうですね、今日から気をつけます(笑)。皆さんも通勤中、事故に巻き込まれてしまったら、怪我の治療以外で悩むことのないよう、ためらわず労災をしっかり申請してくださいね!
【なの】先生、今回も有難うございました!
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ・不当解雇・残業代未払い などのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。『弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』(http://ameblo.jp/yoshiyuki-iwasa/)も更新中。
【文・監修】アディーレ法律事務所(http://www.adire-roudou.jp/)
監修=アディーレ法律事務所