交通事情の合理的な理由があれば……
【なの】接待なら場所は違っても仕事ですもんね。
【岩沙】まぁ接待はOKといっても、そのまま2次会に行って……など、はたしてそれも本当に必要な業務なの? という場合も有り得ます。
【なの】なるほど。どこまでの接待が就業に関するものとして認められるかの明確な線引きは難しいってことですね。
【岩沙】お、なの代さん上手にまとめてくれましたね!
【なの】なかなか良いアシストできてます?(笑)あと4のように、いつもと違う経路で帰った際に起きた事故でも大丈夫なんですね?
【岩沙】そうなんです。理由なく遠回りした場合は難しいですが、交通事情など合理的な理由がある場合は、遠回りなどしても労災は適用されます。さらに……
【なの】さらに?
【岩沙】例えば交通費を請求する為に、会社に提出している通勤経路ってあると思うんですけど、その経路より、こっちの方が近いとか安いとか別の経路もあったりしますよね? 実は、それらの経路で帰って事故に遭った場合も労災は申請できちゃうんです!
【なの】え? 交通事情などの理由がなくてもですか?
【岩沙】そうなんです。意外と知られていないのですが、通勤のために通常利用できる経路が複数あるのであれば、会社に提出している経路でなくても大丈夫なんですよ。
【なの】いやぁ、それは意外ですね! 会社に提出している経路じゃないから、と諦めてしまった人もいるかもしれませんね。