帰宅途中、地下鉄の階段で大ゴケ、なんてたまに聞く話。会社帰りの事故や怪我、労災認定は認められる? 会社に聞けないモヤモヤの種。そんな職場の“あるある”な問題について、会社勤め女子代表の働なの代(どう・なのよ)が弁護士と一緒に考えます。

[質問]先日、同僚が会社からの帰り道に自転車で事故に遭い、手首を骨折してしまいました。通勤中の事故だから労災を申請したら? と言ったのですが、会社から真っ直ぐ家に帰ったのではなく、途中定食屋でご飯を食べてから帰ったから……と申請しませんでした。 会社からの帰り道、どこかに寄ったら労災はおりないのでしょうか。

通勤途中の災害で、労災が基本的に認められないものはどれでしょう?

Q 会社からの帰り……

1. スーパーで買い物をして帰った場合
2. 職場の上司と食事をして帰った場合
3. 体調が悪く病院に寄って帰った場合
4. 交通事情でいつもと違う路線を使用して帰った場合

A 2. 職場の上司と食事をして帰った場合

【解説】

【岩沙】「職場のあるある! リーガル相談」。アディーレ法律事務所弁護士の岩沙好幸です。事務所では不当解雇や未払い残業代など主に労働トラブルを担当しています! 早いもので、もう連載3回目ですね!

【なの代(以下なの)】そうですねぇ。今回も分かりやすい解説お願いします!
今回は労災についてですね。何かあったときの為の労災ですけど、労災っていざ請求すると会社から嫌な顔されるイメージですよねぇ。

【岩沙】確かにそんなイメージがありますね。会社としても手続きが複雑で、「労災隠し」もよく社会問題になっています。ただ、労働者の当然の権利なので、何かあった場合は、しっかりと請求しましょう!

【なの】今回の質問は、通勤中の事故についてですけど、通勤中も労災っておりるんですね!

【岩沙】労災って聞くと、勤務時間中の事故というイメージがあるかもしれませんけど、労災の対象になる災害には、労働者の業務上の災害である業務災害と、通勤による災害である通勤災害とがあるんです。

【なの】その通勤中に起きた事故を、どこまで通勤災害としてみてくれるのか、というのが今回の問題なんですね。帰り道、ついつい寄り道しちゃいますからねぇ。

【岩沙】私も夜ご飯を作るのが面倒で、ついつい食べて帰ってしまいますよ。
通勤災害といえるのは、「就業に関する移動」で、かつ「住居と就業場所との往復」、もしくは「就業場所から就業場所」への移動などに起きた災害なんですが、どこか寄り道したら労災はおりないと思われている方も多いのではないでしょうか?

寄り道しても認定される労災は、ある

【なの】1や3のように、通勤途中でスーパーや病院に寄るのは良いんですね?

【岩沙】そうですね。基本的には日用品を買う為にスーパーに寄る、具合が悪いから病院に行くなど日常生活に必要な場所に寄るのは労災適用範囲となっています。

【なの】日常生活に必要なことはOKなんですね。

【岩沙】ただ、帰り道に立ち寄ったスーパー内や病院内で怪我をしてしまった場合は労災が適用されないんですよ!

【なの】え? どういうことですか?

【岩沙】あくまで帰る通勤ルート内での災害のみOKで、そこで起こったことについては会社とは関係ないでしょ! ってことですね。

【なの】うわ! じゃあ、スーパー内や病院内で怪我をしたとしても、道で怪我したと言い張るしかないですね!

【岩沙】うーん、弁護士としては勧められませんけどねぇ。

【なの】いやいや、独り言ですよ(笑)。まぁでもそう考えると、確かに[2.上司との食事]は日常生活に必要というわけではないですから労災として認められないんですね。上司との親睦は仕事上重要なことですけど……。

【岩沙】そうですね。いくら上司と言えど、親睦の場という事であればプライベートですからね。ただ、得意先と就業上の接待などの帰りであれば労災がおりる可能性は十分にありますよ!

交通事情の合理的な理由があれば……

【なの】接待なら場所は違っても仕事ですもんね。

【岩沙】まぁ接待はOKといっても、そのまま2次会に行って……など、はたしてそれも本当に必要な業務なの? という場合も有り得ます。

【なの】なるほど。どこまでの接待が就業に関するものとして認められるかの明確な線引きは難しいってことですね。

【岩沙】お、なの代さん上手にまとめてくれましたね!

【なの】なかなか良いアシストできてます?(笑)あと4のように、いつもと違う経路で帰った際に起きた事故でも大丈夫なんですね?

【岩沙】そうなんです。理由なく遠回りした場合は難しいですが、交通事情など合理的な理由がある場合は、遠回りなどしても労災は適用されます。さらに……

【なの】さらに?

【岩沙】例えば交通費を請求する為に、会社に提出している通勤経路ってあると思うんですけど、その経路より、こっちの方が近いとか安いとか別の経路もあったりしますよね? 実は、それらの経路で帰って事故に遭った場合も労災は申請できちゃうんです!

【なの】え? 交通事情などの理由がなくてもですか?

【岩沙】そうなんです。意外と知られていないのですが、通勤のために通常利用できる経路が複数あるのであれば、会社に提出している経路でなくても大丈夫なんですよ。

【なの】いやぁ、それは意外ですね! 会社に提出している経路じゃないから、と諦めてしまった人もいるかもしれませんね。

休日出勤は通勤も業務と見なされる場合がある

【岩沙】そうですよね。あと、なの代さん、休日に会社からの呼出しを受けて出勤せざるを得なくて出勤し、通勤中に災害に巻き込まれた場合って通勤災害として労災がおりると思いますか?

【なの】え……当然、通勤災害になるんじゃないですか?

【岩沙】ですよねぇ。でも実はならないんです!

【なの】えぇ! 休みなのに出勤してるんですよ!?(怒)

【岩沙】ははは。大丈夫! 落ち着いてください! 通勤災害にはならないんですが、業務上の災害として労災がおりますよ。

【なの】もーう! 先生、絶対おもしろがってますよね!?

【岩沙】いえいえ、まさか! 休日に呼び出しを受けて出勤せざるを得ない場合は、緊急業務として、通勤自体も業務として扱われるんです。ただ、会社からの業務指示があった場合なので、個人で休日出勤した場合は別ですよ。

【なの】なるほど。じゃあ自ら休日出勤する場合は、気をつけろ! ってことですね。

【岩沙】お、また、まとめてくれましたね!

【なの】いやぁ、今回も知らないことばかりで勉強になりました! ちなみに先生は今まで事故に遭ったことはあるんですか?

【岩沙】イヤホンで音楽を聞きながら通勤していたら、後ろから来た車に気づかずに轢かれそうになったことが何度かあります。

【なの】先生……何度かって。ちゃんと学習して下さいよ……。

【岩沙】そうですね、今日から気をつけます(笑)。皆さんも通勤中、事故に巻き込まれてしまったら、怪我の治療以外で悩むことのないよう、ためらわず労災をしっかり申請してくださいね!

【なの】先生、今回も有難うございました!

【回答者】岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ・不当解雇・残業代未払い などのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。『弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』(http://ameblo.jp/yoshiyuki-iwasa/)も更新中。
【文・監修】アディーレ法律事務所(http://www.adire-roudou.jp/