場合によっては懲戒の可能性も

【岩沙】例えば、その副業にのめり込んで、休日ではあるけども12時間以上、時間を費やしていた……という場合、もし業務に何か影響をきたしたらどうなるか、なんとなく想像つきません?(笑)

【なの】確かに。ほら見ろってなっちゃいますね。

【岩沙】 就業規則で禁止されていたら副業をしてはいけない、というわけではないですが、何かあった場合は、副業をしているという事実がマイナスに影響する可能性もあるということですね。

【なの】もし、副業をしていたことによって、業務に支障をきたした場合ってどうなるんですか?

【岩沙】企業の秩序や業務に支障をきたすような副業をしていた場合、懲戒処分の対象となり、最悪のケースだと解雇されることもあります。当たり前のようなことですが、勤務時間中の副業や会社の備品を使った副業、競合会社の取締役として仕事をしていたなどは、解雇が無効だと訴えを起こしても有効と判断されやすいですね。

【なの】ひえー。解雇になってしまうこともあるんですね。副業は、本業をしっかりこなしてこそ! ということですね。

【岩沙】そうですね。できることなら事前に上司に許可をとって、書面や録音などを残しておくと、後々トラブルは少なくなると思います。

【なの】なるほど。今回も勉強になりました! ちなみに先生、副業は?

【岩沙】 いえいえ、わたしは少しでも時間があったら皆さんのご相談にのりたいですからね。身近だけど弁護士に聞くほどでもないか――と思っていらっしゃる事がありましたら、ぜひご相談ください!

【なの】先生、勝手に質問を募集しないでください(笑)。でも、今後も気になる身近な法律を分かりやすく教えてくださいね。ありがとうござました!

【回答者】岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ・不当解雇・残業代未払い などのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。『弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』(http://ameblo.jp/yoshiyuki-iwasa/)も更新中。
【文・監修】アディーレ法律事務所(http://www.adire-roudou.jp/

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