おカネって、あればあったで困らない。お給料以外のお小遣い稼ぎはNGなの!? 会社で聞けないモヤモヤの種。そんな職場の“あるある”な問題について、会社勤め女子代表の働なの代(どう・なのよ)が弁護士と一緒に考えます。

[質問]私は商社で働いているのですが、語学が堪能な私の同僚は、休日の2~3時間を利用して翻訳の副業をしているそうです。同僚は「会社にバレなければ大丈夫!」と言っていますが、正社員が副業するのって法的にどうなんですか。

Q 副業は会社の就業規則で……

1. 禁止していない場合のみしてよい
2. 禁止していたら絶対してはいけない
3. 禁止していても許される場合がある
4. 禁止していなくても法律で禁止されている

A 3.禁止していても許される場合がある

<解説>

【岩沙】今回も始まりました「職場のあるある! リーガル相談」。アディーレ法律事務所弁護士の岩沙好幸です。事務所では不当解雇や未払い残業代など主に労働トラブルを担当しています。今回は副業の話ですね。

【なの代(以下、なの)】今回も気になるテーマですねぇ。岩沙先生、よろしくお願いします!

【岩沙】こちらこそ、よろしくお願いします。ところで、株とかFXとか興味ありますか?

【なの】いきなりですね!? 株……ですかぁ。興味はあるんですけど、ちょっと難しそうですよね。FXっていう言葉も最近よく聞きますけど、外貨を売買して利益を出す取引のことですよね? これもあまり知らないんですよね。

【岩沙】そういう方もまだまだ多いですよね。一方で最近、仕事の傍ら、株やFXで儲けている! という話も聞きますが、実際それらは副業になるのか? とよく質問されます。副業を禁止している会社は多いですから気になりますよね。

【なの】そうですよね、一応本業の傍ら別の収入があるわけですから……。でも、働いているか? と言われるとそういうわけでもないですし……あ! もしかしてこれが、今回の質問の答え「3.禁止していても許される場合がある」の対象となるものですか!?

【岩沙】さぁ、どうでしょう(笑)

【なの】そなんですか。その含み笑いは……。

【岩沙】それでは、副業についてご説明します。基本的に、公務員は法律で兼業が禁止されていますが、民間の会社の従業員の副業を禁止する法律はないんです! なので、従業員の副業は、就業規則で定めないかぎり、禁止はできないんですね。

【なの】……ということは、ここで「4. 禁止していなくても法律で禁止されている」は不正解ですね。でも、ほとんどの会社が就業規則などで副業を禁止しているんじゃないですか? 結局は、公務員でも民間企業でも、副業はしてはいけないという事ですよね?

許される副業と許されない副業

【岩沙】就業規則に副業を禁止していたら、基本的には副業はしてはいけないのです。ただ、今回の質問のように、「休日の2~3時間を利用して」ならよいと思ってしまいますよね?

【なの】そうですよねぇ。休日ですし……。

【岩沙】実際の裁判例でも、会社の企業秩序に影響せず、業務にも格別の支障をきたさない副業は制限禁止の対象とはならないと考えられているんですよ。

【なの】企業秩序に影響するってどういうことですか。

【岩沙】例えば競合相手となるような仕事を、副業でしていると聞いたらどう思いますか?

【なの】ああ! それは確かに秩序を乱していますね。じゃあ、そのように企業の秩序を乱さず、業務にも影響がなければ副業してよいってことですか?

【岩沙】従業員が勤務時間外の時間をどのように過ごすかは従業員の自由ですので、就業規則で副業を全面的に禁止することはできないんです。会社の許可が規則上は必要ですが、企業秩序や業務への影響がなければ、会社は副業を認めざるを得ない可能性が高いですね。

【なの】そういうことですか! だから答えは「3.禁止していても許される場合がある」なんですね。株やFXだからOKという類いの問題ではないんですね。

【岩沙】 そうです! ただ、気をつけなければいけないのが、いくら土日に翻訳の仕事や株・FXをするからよいだろうと言っても、なにごとも限度というものがあるんですよ。

【なの】限度ですか?

場合によっては懲戒の可能性も

【岩沙】例えば、その副業にのめり込んで、休日ではあるけども12時間以上、時間を費やしていた……という場合、もし業務に何か影響をきたしたらどうなるか、なんとなく想像つきません?(笑)

【なの】確かに。ほら見ろってなっちゃいますね。

【岩沙】 就業規則で禁止されていたら副業をしてはいけない、というわけではないですが、何かあった場合は、副業をしているという事実がマイナスに影響する可能性もあるということですね。

【なの】もし、副業をしていたことによって、業務に支障をきたした場合ってどうなるんですか?

【岩沙】企業の秩序や業務に支障をきたすような副業をしていた場合、懲戒処分の対象となり、最悪のケースだと解雇されることもあります。当たり前のようなことですが、勤務時間中の副業や会社の備品を使った副業、競合会社の取締役として仕事をしていたなどは、解雇が無効だと訴えを起こしても有効と判断されやすいですね。

【なの】ひえー。解雇になってしまうこともあるんですね。副業は、本業をしっかりこなしてこそ! ということですね。

【岩沙】そうですね。できることなら事前に上司に許可をとって、書面や録音などを残しておくと、後々トラブルは少なくなると思います。

【なの】なるほど。今回も勉強になりました! ちなみに先生、副業は?

【岩沙】 いえいえ、わたしは少しでも時間があったら皆さんのご相談にのりたいですからね。身近だけど弁護士に聞くほどでもないか――と思っていらっしゃる事がありましたら、ぜひご相談ください!

【なの】先生、勝手に質問を募集しないでください(笑)。でも、今後も気になる身近な法律を分かりやすく教えてくださいね。ありがとうござました!

【回答者】岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ・不当解雇・残業代未払い などのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。『弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』(http://ameblo.jp/yoshiyuki-iwasa/)も更新中。
【文・監修】アディーレ法律事務所(http://www.adire-roudou.jp/