子ども・子育て支援新制度で広がる「認可」の枠組み
「認可」の保育施設というと、2014年度までは認可保育園(保育所)だけでした。2015年度からの子ども・子育て支援新制度では、「認可」の範囲が広がります。正確にいうと、給付制度という新しい制度が始まり、その中に認定こども園、小規模保育事業(新設)、家庭的保育事業、事業所内保育事業などが含まれることになって、これらをみんな認可施設・事業と呼ぶことになったのです。
単に、呼び方が変わっただけではありません。入園申込は認可施設・事業の保育についてはすべて市町村が受付をし、入園選考(利用調整)を行います。保育料も、原則として、認可施設・事業については世帯の所得に応じた額を市町村ごとに決める、つまり従来から認可保育園で行われていたような応能負担の統一価格の保育料になります。
これまで認定こども園は、独自の入園選考があったり、保育料が認可保育園よりも割高になる場合があったりしましたが、2015年度からは、認可保育園と同じ入園手続き、保育料となるわけで、働く家庭としては助かる部分が大きいと思います。
認可外が認可になることのメリット
新制度では、認証保育所などの認可外保育施設が認可に移行しやすくなります。基準を満たして自治体に認められれば、定員が20人以上の施設は認可保育園、3歳未満児のみで定員が19人以下の施設は小規模保育の認可を受けられ、認可施設に移行できます。
これらの施設が認可されたら認可保育園と同じ保育料で利用できるし、指導監査など行政の指導も受けるようになって質が向上する可能性もあります。これらは、保護者や子どもにとっていいことに違いありません。
※認証保育所とは、東京都が独自の基準を設けて認可外を助成するしくみ。同様に、自治体が独自に認可外を助成するしくみは各地にあり、名称はそれぞれで異なっている。