保育時間の2区分化を知っていますか?
いよいよ認可保育園(=保育所)の4月入園の申請受付が始まります。
2015年度からの「子ども・子育て支援新制度」で新しく始まるものの中に、保育時間の2区分化というのがあることをご存じでしょうか。
以前は、認可保育園の保育時間は11時間(標準開所時間)を区切りにして、その時間帯を超えると延長保育料がかかるというしくみでした。その基本的な考え方は同じなのですが、11時間の内側にもうひとつ保育時間区分が設定されることになったのです。「保育短時間」です。
具体的には、「保育の必要量の認定」を2区分で行って、それぞれの最大利用可能時間を次のようにするというものです。
(1)「保育標準時間」最大利用可能時間1日11時間←(認定の要件)保護者がおおむね1カ月120時間程度以上の就労をしている場合
(2)「保育短時間」最大利用可能時間1日8時間←(認定の要件)保護者がおおむね1カ月120時間に満たない就労をしている場合
あなたの保育時間はどちらになりましたか?
父母の就労時間のうち短いほうの就労時間で認定されること、休憩時間は含まないことに注意してください(ただし、細かい規定は自治体によっては違う場合もある)。