憲法「法の下の平等」との矛盾
【D】とは何かというと、大きく変わった憲法で「皇室典範に直接関係ある所」として、崇仁さまがあげた7点(AからGまで)の一つ。「【D】すべて国民は法の下に平等であつて人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的経済的又は社会的関係において差別されないこと」としている。
崇仁さまの考えは、至ってシンプルだ。平たくまとめると、憲法に「法の下の平等」が定められた以上、天皇が男性だけというのはおかしい、女性天皇を認めねばならぬ、だろう。この文書が提出されたのは80年前。以来、かくも長きにわたり憲法と皇室典範の矛盾を放置してきたことが、今の皇室の様々な問題につながっていると思う。
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