弁護士「自動運転の定義について正しい認識が必要」
現在、国土交通省は自動運転を以下の図のようにレベル分けしています(図表が表示されない場合はプレジデントオンラインでご覧ください)。
2023年12月からデジタル庁で開かれている『AI時代における自動運転車の社会的ルールの在り方検討サブワーキンググループ』で検討委員を務めている高橋正人弁護士は、まず「自動運転の定義」と「刑事責任」についての正しい認識が必要だと指摘します。
以下、高橋弁護士のコメントです(太字部分)。
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●レベル1 [運転支援]→フットオフ/アクセル・ブレーキ操作を自動で行う。
*ただし、運転者はハンドル操作義務や前方左右注視義務を負うので、義務違反があれば、事故が起きたときシステムに欠陥があっても、運転者が刑事責任を負う。
●レベル2 [自動運転機能]→ハンドオフ/アクセル・ブレーキだけでなくハンドル操作も自動で行う。
*ただし、運転者は前方左右注視義務を負うので、義務違反があれば、事故が起きたときシステムに欠陥があっても、運転者が刑事責任を負う。
●レベル3 [条件付き完全自動運転]→ブレインオフ/アクセル・ブレーキ・ハンドル操作だけでなく、前方左右注視義務についてもシステムが負う。
*ただし、自動システムがマニュアルに切り替えるよう警告を出したら、直ちにマニュアルに切り替えなければならない。他方、自動システムが働いている間は事故が起きても刑事責任は運転者ではなく、欠陥車を作った技術開発担当者が負うことが検討される。
●レベル4 [走行場所限定の完全自動運転]→アクセル・ブレーキ・ハンドル操作だけでなく前方左右注視義務についてもシステムが負う。しかも、アクセルペダル・ブレーキペダル・ハンドル自体、車に装着されていない。
*ただし、走行場所が空港内、万博内、ある一定の走行ルートというように限定されている。もちろん、その走行場所内なら事故が起きたときは欠陥車を作った技術開発担当者が負うことが検討される。
●レベル5 [完全自動運転]→アクセル・ブレーキ・ハンドル操作だけでなく前方左右注視義務についてもシステムが負う。しかも、アクセルペダル・ブレーキペダル・ハンドル自体、車に装着されていない。且つ、走行場所も限定されていない。事故が起きたときは欠陥車を作った技術開発担当者が負うことが検討される。
よって、「自動運転」と表現するときは、レベル3以上のものを言う、とされています。
現在、日本で一般ユーザー向けに販売しているのは、「レベル1」と「レベル2」のみです。特定の公共団体には「レベル4」も販売していますが、「レベル3」と「レベル5」は、日本の道路環境が複雑すぎて、技術が追いつかず、製造されていません。
誤解と過信が悲惨な事故を招く
今回、事故を起こした車は、「レベル1」か、あるいは「レベル2」(センターラインオーバーは自動で修正される機能)で作動していたか、自動運転がオフになっていたかのどちらかです。ただ、どちらにしろ、運転者は前方左右注視義務を負っているわけですから、その義務違反の有無を検討し、義務違反があれば責任を問われる余地があります。
某メーカーが、「レベル1」か「レベル2」の機能を紹介するテレビコマーシャルで、ドライバーがまるで前を向かずに、同乗の家族と歌を歌いながら運転している姿を宣伝していたことがありましたが、レベル3や5であるかのようなとんでもない誤解をユーザーに与えかねません。
日本で販売されている「自動運転」の車のレベルを正しく認識せず、それを過信、あるいは誤解しているユーザーがいるとすれば、大変危険です。その意味で、本件事故は、そうした人たちに対する警告にもなると思います。
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