主婦が子ども、それぞれに「超えてはいけない壁」がまだある
主婦が超えてはいけない壁
103万円の壁を意識されている方が多いのですが、パート主婦が超えてはいけない壁は、実は103万円ではありません。103万円を超えると配偶者の扶養から外れることになりますが、103万円を超えたとしても150万円までであれば配偶者特別控除が受けられるため、103万円を超えた時点では配偶者の税金負担は変わりません。
パート主婦本人の住民税と所得税の負担も103万円を少し超えたぐらいの場合は1000円程度のものなので、そこまで気にしなくてもいいかもしれません。
ただし、社会保険の扶養から外れてしまうと話が変わります。条件を満たし、106万円で社会保険の扶養から外れてしまった場合、社会保険料の負担が約15万円となります。一気に手取りが減ってしまうので、パート主婦が超えてはいけない壁は、106万円または130万円の社会保険上の壁であると言えるのではないでしょうか。
学生が超えてはいけない壁
子どもの場合は、配偶者の場合よりもさらに注意が必要です。子ども自身の税金は学生であれば年収130万円までは勤労学生控除の適用を受けることで税金がかからないようにすることができるため、学生も130万円まで大丈夫なのでは、と思われるかもしれません。
しかし、子どもの年収が103万円を少しでも超えると、親の扶養から外れ、親の扶養控除や特定扶養控除がなくなってしまいます。特に19歳から22歳までの子がいる場合には、特定扶養控除として所得税で63万円、住民税で45万円の控除を受けることができますが、この控除がなくなることで親の所得税と住民税の負担が一気に増えてしまいます。例えば親の年収が500万円の場合、約9万円の税金が増えます。親の扶養控除や特定扶養控除がなくなることによる負担増は大きいでしょう。
私自身がそうでしたが、学生の場合は知識も経験もないので、壁と言われてもよくわからず、うっかり超えても許されるのではないかと思ってしまいます。
ちなみに私は学生の頃、103万円を超えてはいけないことは理解していましたが、何カ所かでバイトをすれば大丈夫なんじゃないかと思っていました。怖いですね……。学生が超えてはいけない壁は103万円の税法上の扶養の壁であると言えるでしょう。