政府が国民年金の保険料納付期間を65歳未満に延長する検討に入ったと報じられた。人事ジャーナリストの溝上憲文さんは「納付期間を延長することなく年金財源を確保する手立てはある。国民保険料納付義務を免除されている専業主婦(夫)など第3号被保険者から保険料を徴収することだ」という――。
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保険料納付義務を5年延長する案

政府が国民年金の保険料納付義務の期間を5年延長し、65歳未満にする検討に着手したことが大きな話題になっている。国民年金保険料は月1万6590円。それをさらに60歳から64歳までの5年間(60カ月)払い続けることになる。

国民年金保険料は会社員の厚生年金保険料と違い、収入の多寡に関係なく一律に支払う“人頭税”だと批判されてきた。実際に55~59歳の保険料納付率は80%であるが、25~29歳の納付率は62.1%で若い人ほど未納者も多い(2021年度)。

国民年金保険料の支払い義務のある第1号被保険者数は1431万人もいる。その多くは商店主などの自営業者であるが、その中には近年増加しているフードデリバリー配達員や宅配便運転手などクラウドワーカーのフリーランス専業者も含まれる。会社員に比べて収入が多いとはいえないフリーランスが60歳以降5年間も保険料を払い続けることは生活にも響くだろう。

定年退職後の生活設計が大幅に狂う

会社員だった人も影響を受ける。60歳定年企業が圧倒的に多い。希望すれば65歳まで再雇用で働くことができる法律もあるが、定年で退職する人が13%いる(2021年)。この中には自分の趣味など仕事以外にやりたかったことに打ち込みたい人、あるいは老親の介護や病気などの事情で再雇用を諦めた人もいるだろう。

そうした人たちが生活費の当てにしているのは貯蓄や退職金、あるいは公的年金の繰り上げ受給だろう。公的年金の満額支給は65歳からであるが、減額されるが60歳から繰り上げ受給ができる。国民年金に相当する老齢基礎年金は月6万4816円(年77万7792円)。60歳から受給すると24%減額されて約5万円になる。しかし国民年金保険料の支払い義務が64歳まで延長されると、繰り上げ受給開始も延長される可能性が高いだろう。

そうなると繰り上げ受給できずに保険料を支払うことになり、定年退職後の生活設計が大幅に狂うことになる。会社員にとって保険料納付義務の延長は「悠々自適の生活などはやめて働きなさい」と言っているに等しい。