ネット中傷は「部下→上司」が多い
SNSによるネット中傷としては、上司が部下を誹謗中傷するより、部下が上司を匿名でネット中傷するケースの方がよく見られる。
ネット中傷に対しては、とにかく即時対応の必要性がある。情報の拡散が早いこととプロバイダー(通信業者)が発信者情報などアクセスに関する情報を早い段階で削除してしまうことがあるからだ。
ネットの書き込みはほとんどが匿名であるが、匿名でも、ネットの発信自体は匿名ではない。IPアドレスという端末1台ごとに割り振られる識別符号があり、それをたどれば発信者の特定は可能である。被害者は書き込みの削除請求と発信者情報開示請求という方法によって発信者を特定して損害賠償まで請求できる。しかし実際には、時間と費用がかかり、簡単にはいかない。
ネット中傷が新聞や週刊誌と決定的に違うのは、その匿名性と情報の拡散性である。ネット中傷の被害が深刻なのはこの性質によることが大きい。
女子プロレスラーの木村花さんの自殺事件をきっかけにして、SNSによるネット中傷に対して書き込みの削除請求と発信者情報開示を迅速にする方法が検討されている。総務省はこの事件の前から有識者検討会を設置して議論しているが、現行制度から大きくは変わらないのではないかと言われている。それは表現の自由との兼ね合いがあるからだ。
表現の自由の問題があるので、プロバイダーは削除請求しても容易に応じないのが通常である。そこでやむなく裁判所の判決や決定をとる。これには時間も費用もかかる。名誉毀損に当たるとして裁判をしても、裁判所が名誉毀損には当たらないと判断し削除を認めてもらえないこともある。
ネット中傷への対応の難しさ
発信者情報開示はもっと面倒である。プロバイダーの多くは請求しても、任意にはIPアドレスを開示しないので、裁判をしてその開示を求めるしかない。そのときに発信者の住所・氏名・電話番号までわかればすぐに発信者が特定できるが(ただし発信者が正しく登録しているのが前提)、実態として発信者は、プロバイダーに住所・氏名・電話番号などを登録していない場合が多い。そうなると被害者は第2段階として、IPアドレスをもとにして、発信者が使った端末(パソコンやスマホ)がどのプロバイダーを利用しているかを調べ、そのプロバイダーに対して住所氏名等を開示するよう、これも裁判で求めることになる。第1段階で時間がかかっていると、この第2段階のプロバイダーが発信者情報を削除してしまっていることもある。
このように現状は、第1段階と第2段階の2つの裁判をしなければならない。さらに損害賠償までとなると3つの裁判をしなければならない。これをすべて弁護士に依頼すれば、弁護士費用は簡単に100万円を超えてしまう。このような実態なので被害者が泣き寝入りし、それをよいことにネット中傷がなくならない。
1949年生まれ。東京ゆまにて法律事務所代表弁護士。一橋大学法学部卒。同大学院を経て1978年から1989年まで裁判官・検事。1992年ジョージタウン大学大学院修士課程修了。第二東京弁護士会登録。元司法試験考査委員。ハラスメントに関する著作、論文多数。