「同一労働・同一賃金」で何が変わるか
政府の働き方改革関連法の大きな柱である同一労働同一賃金の規定を盛り込んだ「パートタイム・有期雇用労働法」の施行が2020年4月と直前に迫っている(中小企業は2021年4月)。
この法律の目的は、均等・均衡待遇原則に基づき正社員と非正社員の不合理な待遇差を解消することにある。非正社員とは有期雇用契約労働者、パートタイム労働者、派遣労働者のこと。均等待遇とは、働き方が同じであれば同一の待遇にしなさい、均衡待遇とは働き方に違いがあれば、違いに応じてバランスのとれた待遇差にしなさいということだ。
では具体的に何が変わるのか。正社員と非正社員の間の均等・均衡待遇原則の判断基準となるのが4月の法律施行と同時に施行される「同一労働同一賃金ガイドライン(指針)」だ。
ガイドラインでは、基本給、賞与のほか、役職手当、特殊作業手当、特殊勤務手当、時間外労働手当の割増率、通勤手当・出張旅費、単身赴任手当、地域手当、福利厚生などについて判断基準を解説している。
たとえば基本給については「能力・経験」や「業績・成果」、あるいは「勤続年数」に応じて正社員に支払っている場合は、非正社員も実態が同じであれば同じ額、違いがあれば、違いに応じた額を支給しなければならないと言っている。また、正社員の基本給が毎年、勤続に伴う能力の向上に応じて昇給する場合、非正社員も同じ能力が向上すれば同じ額を昇給させ、能力に違いがあればその違いに応じた昇給をしなければならない。ボーナスも会社の業績への貢献度に応じて支給する場合、非正社員が同じ貢献をしていれば同じ額を、貢献度に違いがあれば違いに応じた額を支給する必要がある。