隣家からの延焼も自分の火災保険を使う

9月1日は防災の日。もしものときに家族でどう連絡を取り合うかなどに加え、火災保険についても確認しましょう。

住宅ローンの借入時に加入したなど、慌ただしい中で火災保険に加入することが多く、補償内容についてよくわかっていない人がほとんど。たとえば、ゲリラ豪雨などの自然災害による損害も火災保険で補償されることを知っていますか?

どんな損害が補償されるのか、みていきましょう。

まずは火災。自宅が火元になって火事が起きた場合はもちろん、隣家からの延焼で火災に遭った場合も、自身が加入した火災保険で補償を受けることになります。故意で火災を起こした場合などを除き、火元に損害賠償を請求することはできないので、延焼被害でも火災保険に入っていないと大変です。

火災保険は建物と家財、それぞれ契約が別になっており、建物分しか保険をかけていない例もあります。テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、パソコンなどの電気製品、リビングやダイニングの家具など、すべてを買い替えるとなると、かなり高額になりますから、家財の補償が付いているか、確認しましょう。