「待機児童ゼロ」の待機児童内訳
今年4月に待機児童ゼロを宣言した川崎市の例で見るとおり、待機児童数からは、相当数の自治体単独事業の認可外保育施設利用家庭、認可保育所に入れず育児休業を延長している家庭、希望園以外を辞退している家庭、求職中の家庭などが除外されています。
これを見ると、「いったい誰が待機児童になりうるのか?」という疑問さえわいてきます。1年前、私は本連載で「安倍さんが知らない『待機児童数』のナゾ」と題してこのようなカラクリを解説し、これは待機児童数の空洞化だと書きました。
「なぜ認可保育所でなければならないのか。自治体の補助する認可外に入れているならいいではないか」と考える人もいるでしょう。でも、保護者の希望は圧倒的に認可保育所に集まっています。それがなぜかは、また別の機会に。ただ、わが子にお庭のある園でのびのびと育ってほしいというのは、親の素朴な願いではないかと思います。
新制度の待機児童の定義は?
さて、新制度ではどうなるのかについて、すでに厚生労働省は通知を出しています。それによれば、新しい待機児童数は、次のような計算方法になります。
認可保育所・認定こども園(2号・3号定員部分)・地域型保育(小規模保育・家庭的保育ほか)の申込児童数(継続も含む)
総利用児童数
認可保育所・認定こども園(2号・3号定員部分)・地域型保育(小規模保育・家庭的保育ほか)・幼稚園の利用児童数(継続も含む)
除外してもよい児童数
自治体単独事業の認可外利用者(認証保育所等、認可を受けない保育ママなど)
認可化移行支援を受ける認可外の利用者
幼稚園の長時間預かり保育の利用者
★求職中のうち求職活動を休止している者
保護者の私的な理由により待機している者(特定の保育所を希望するなど)
★育児休業中の者
総申込児童数-総利用児童数-除外してもよい児童数=新制度の待機児童