寄附金控除で税金が軽減される仕組みも
特定の団体に寄附をした場合には、所得税が軽減される「寄附金控除」が受けられます。
寄附金の合計額から2000円を引いた額を所得から控除できる「寄附金控除(所得控除)」(所得が減る分、税額が低くなる)と、寄附金の合計額から2000円を引き、その金額の4割が税額から控除できる「寄附金特別控除(税額控除)」があります(別表参照)。
対象になるのは国が指定した団体、活動への寄附に限られ、どちらの控除が利用できるかは寄附先によって異なります。団体のウェブサイトに説明があります。
寄附金控除を受けるためには確定申告が必要です。
◆寄附金控除(所得控除)
その年に支出した特定寄附金の合計額-2000円=寄附金控除額※[1]
◆寄附金特別控除(税額控除)
(その年に支出した認定NPO法人等への特定寄附金の合計額※[1]-2000円)×40%=認定NPO法人等寄附特別金控除額(※[2])
(その年に支出した公益社団法人等への寄附金の合計額※[1]-2000円)×40%=公益社団法人等寄附金特別控除額(※[2])
※[1]は所得金額の40%相当額が限度
※[2]の合計額は所得税額の25%相当額が限度
寄附をきっかけに社会的課題を知る
「情けは人の為ならず」というのは、情けは人の為ではなく、いずれは自分に返ってくるから誰にでも親切にしておいた方がいい」という意味だといいますが(個人的には好きになれない言葉です)、むしろ、寄附には、社会的な課題を知る、それを知ることで自分の境遇を認識できる、ささやかでも支援をすることで心が安らぐ、といった恩恵があるように思います。
オンライン寄附サイトの「Give One」では、さまざまな団体の情報が掲載されていますし、「日本財団」、「特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム」などのウェブサイトをのぞくだけでも、こんなにも取り組むべき課題があることに気付かされます。
東日本大震災 支援、で検索すれば、「公益財団法人 東日本大震災復興支援財団」がヒットするなど、気になる問題があれば検索サイトで寄附を受け付けている団体を知ることもできます。難病、進学、犯罪被害、盲導犬など、気になる言葉に「寄附」というワードを加えて、検索してみてください。
1989年よりライターとして活動。資産形成、投資信託、住宅ローン、保険、経済学などが主な執筆テーマ。