塾や習い事のための教育費は500万円まで
学校などに直接支払われる入学金・授業料・施設設備費・修学旅行代金・学校で使う教材費などは1500万円まで、学校以外の教育サービスに対して支払われる学習塾や予備校の授業料・テキスト代・習い事の月謝などは500万円までが非課税枠になり、このふたつの合計で1500万円までが非課税になる。授業料の高い私立に小学校から通わせる場合や、大学で医学部に通う場合などは、学校に払う費用だけで1500万円を超えるかもしれないが、一般的にはそれほどかからない場合が多い。どちらかというと、学習塾や習い事の費用のほうがかさみがちになるので、こちらに500万円までの枠を使い、学校教育費に1000万円までの枠を使う場合が多くなりそうだ。
実際にこの制度を利用する場合は、信託銀行の「教育資金贈与信託」か、都市銀行・地方銀行などの教育資金贈与対応預金などを使うことになる。贈与したお金をいずれかの金融機関の専用口座に入金し、金融機関を通して「教育資金非課税申告書」を税務署に提出することで、非課税のメリットが受けられる仕組みだ。教育資金贈与の専用口座は、孫1人につき1口座限定。2つ以上持つことはできない。
専用口座は、教育資金を受け取る孫の名義となり、孫自身か親が教育費がかかるたびに口座からお金を引き出す。その際、学校や学習塾などから発行された領収書が必要になる。