刑法改正で「初犯で実刑」ケースも生まれる
一方で、刑法改正後は撮影罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の他にも、第三者に盗撮画像データを提供する「提供罪」(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)、提供目的で保管する「保管罪」(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)、そのような盗撮データを記録する「記録罪」(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)、そしてそのデータを送信(ライブストリーミング)する「送信罪」(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)が新設されました。
これらの併合罪が成立することで相応の厳罰化となり、クリニックに通院していた対象者のなかにも「初犯で実刑」というケースが出てきました。
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