1000円未満の延滞金は払う義務がない
自動車税を納めないと延滞金が発生する!とは多くの人が想像することだろう。結論から言えば、確かに延滞金はつくのだが、実際に2~3Lのガソリン車の場合、延滞金の支払い義務が発生するのは自動車税納付期限の3~4カ月後になる。
延滞金自体は納付期限の翌日からわずかに加算されるのだが、1000円に達するまでは切り捨てとなり請求されることはない。もちろん最初の督促状にも延滞金が記載されることもない。
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