寄付金控除の上限に注意!

寄付する前に確認しておきたいのが、「寄付金控除」の上限額です。寄付金控除の上限額は、年収や家族構成によって異なります。上限を超えた分は税額控除を受けられず、ただの寄付になってしまいますので注意してください。

【図表1】寄附金控除額の上限(目安)
図表=総務省HPを基に筆者作成

たとえば、ふるさと納税をした本人の給与収入が500万円で、家族構成が共働きの夫婦・高校生の子どもが1人という世帯の場合、上限額は4万9000円です。4万9000円までの寄付であれば、2000円を除いた額が翌年の税から控除されます。つまり、4万9000円分の返礼品を2000円の負担で受け取れる、ということですね。

仮に、冬のボーナスなどが減額され、年収が400万円に減ってしまった場合。上限の目安は3万3000円まで下がります。もし4万9000円分の返礼品を購入していても、差額の1万6000円分に関しては、所得税の還付や、来年度の住民税の控除が受けられません。

このインパクトは高年収の人ほど大きく、年収が1000万円から900万円に下がった場合、上限額は2万5000円の差額が発生します。年収が高く、ボーナスの比重が大きい人はとくに注意が必要です。

ボーナス減額のイメージ
写真=iStock.com/Seiya Tabuchi
※写真はイメージです

「9月末までに7割、12月末までに残りを追加」がお勧め

総務省の「ふるさと納税ポータルサイト)」では、収入、家族構成、寄付金額を入力すれば、寄付金控除額をシミュレーションできる表計算のシートが掲載されています。今年の年収を予想して、上限額を再確認しておきましょう。

年収が減るかもしれない……という人は、たとえば、9月末までのふるさと納税を予想上限額の7割程度にとどめておく、そして年末に所得額がはっきり分かってからさらに追加でふるさと納税する、といった方法をとると良いでしょう。

10月のルール改正は、加熱し過ぎた返礼品争いを防ぐという点で、必要な施策といえます。が、やはり返礼品はお得に受け取りたいこともまた事実。今年の収入がある程度分かっており、欲しい返礼品が決まっているのであれば、今年は9月末までの寄付がおすすめです。

構成=ファイナンシャルライター 瀧 健

井戸 美枝(いど・みえ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者)

関西大学卒業。社会保険労務士。国民年金基金連合会理事。『大図解 届け出だけでもらえるお金』(プレジデント社)、『一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください 増補改訂版』(日経BP)、『残念な介護 楽になる介護』(日経プレミアシリーズ)、『私がお金で困らないためには今から何をすればいいですか?』(日本実業出版社)など著書多数。