精神医学ではどこからが「性暴力」に当たるのか
性暴力の定義としては、確立したものはないが、われわれ専門家が加害者臨床のなかで扱う「性加害行為」というときは、「同意のない性行為全般」を指している。したがって、このなかには、刑法上の犯罪未満の行為も当然含まれてくることになる。
こうした前提で「性暴力」を考えてみると、その行為の範囲は非常に幅広く、わいせつな言葉掛けなどの非接触の行為から、実際に身体に触れるような接触性の高い行為まで含まれる。また、一般的には、接触性の高い行為は攻撃性の高さと比例しているように思われているかもしれないが、必ずしもそうではない。たとえば、いわゆるのぞきや露出などは、直接的な接触はなかったとしても、被害者を持続的で甚大な恐怖に陥れることは間違いない。
性暴力における「同意」とは
また、性犯罪において法的に問題となりやすいのは「同意の有無」である。しかし、そこには日本社会の文化的背景も影響しており、正しく同意の有無を確認することは難しい場合もある。たとえば、驚くかもしれないが、現代においても「女性なのに逆らうのか」「上司の命令には従わざるを得ない」といった発言に代表されるようなジェンダーに関する問題や年功序列的な考えがいまだに根強く残っているのである。
さらにこうした考えは、強要する側だけでなく、強要される側にも共通してみられることがある。たとえば、「明確な意思表示は女性らしくない」といった考えを持っていたり、「出世したい」「気に入られたい」といった考えが脳裏をかすめたというだけで、「少しくらい強要されても仕方ない」「自分にも下心があったのだから、被害者とは言えない」などと考え、被害者側も自身に起こった出来事を被害体験としてではなく、むしろ自責的に捉えていることさえもある。