確定申告するなら「ふるさと納税のワンストップ特例」に要注意

自治体に寄付することで返礼品が受け取れ、2000円を超える金額を所得税や住民税から控除できるふるさと納税。利用した方も多いのではないでしょうか。

ふるさと納税で税金を控除する手続きには、ワンストップ特例と確定申告があります。ワンストップ特例は、会社員や公務員など給与所得者の方限定で、ふるさと納税の寄付先の自治体の数が5つ以内ならば、確定申告なしで税金の控除ができる便利な制度です。

しかし、ワンストップ特例は「確定申告をする場合には利用できない」点に要注意。たとえば、上で紹介した医療費控除を受けるために確定申告をすると、ワンストップ特例が無効になるため、ふるさと納税の控除の申請がなかったことにされてしまいます。ですから、確定申告する場合にはふるさと納税の分も忘れずに確定申告で申請しましょう。

2021年分の確定申告からは、ふるさと納税の情報をまとめたポータルサイト(特定事業者)を利用してふるさと納税をした場合、サイトが発行する「寄附金控除に関する証明書」を1枚添付することで確定申告が簡単にできるようになっています。

なお、複数のポータルサイトでふるさと納税した場合には、「寄附金控除に関する証明書」はサイト数分必要にはなりますので、ご注意ください。

副業で確定申告が必要に

本業とは別に副業をしている場合、確定申告が気になる方もいるでしょう。本業の給与は年末調整されますが、副業で得たお金までは年末調整されないので、確定申告が必要です。

副業で確定申告が必要なのは、副業による所得が20万円を超えたときです。ポイントは収入ではなく「所得」だというところです。

所得とは、収入からその収入を得るのにかかった経費を差し引いた金額です。ですから、極端にいえば副業で100万円の収入があっても、経費が80万円以上かかった場合には、確定申告は不要となります(ただし、別途住民税の申告は必要です)。

経費と認められる費用の種類はさまざまで、副業の内容によっても変わってくるでしょう。自宅で副業を行った場合は、自宅の水道光熱費や家賃なども按分して経費に含めることができます。副業で使用した経費は領収書やレシートなどを保管しておき、経費として計上しましょう。

ところで、副業のなかでも、執筆料やデザイン料を得ている場合は、源泉徴収されたあとの金額を受け取っています。執筆料における源泉徴収税額は、報酬が100万円未満の場合は「支払金額×10.21%」、100万円以上であれば「(支払金額-100万円)×20.42%+10万2100円」です。

人によっては、本来納めるべき所得税の金額を上回っていることがあります。

このような場合、納め過ぎている所得税を還付金として受け取るために、確定申告をした方が良いということになります。