公立学校の教員の勤務時間外の業務についての裁判の判決が、さいたま地裁で出た。教育研究家の妹尾昌俊さんは「授業準備は1コマ5分しか認められず、業者テストの採点は認めるが小テストの採点は認めないなど一般には理解しがたい内容となっている。このような制度のままでは、教員志望者をさらに減らしてしまいかねない」という――。

授業準備は1コマ5分までが労働

教員が勤務時間外や休憩時間に行った業務は「労働」として認められるか。こう書くと、おそらく大勢の方は「私的なことならまだしも、仕事、業務として行ったならば労働だ、当たり前の話でしょ」と考えるだろう。しかし、驚くべきことに公立学校の教員の場合は違うのである。「自主的、自発的行為」として労働時間とはみなされていないのである。

手を挙げながら学童群の背面図
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埼玉県の小学校の現役教員(田中まさおさん、仮名)がこの点を含めて訴えていた裁判の判決が去る2021年10月1日に出た。さいたま地方裁判所は、現在の法律は「教育現場の実情に適合していないのではないか」と付言したものの、原告の教員の訴えを退けたのだ。

この判決はTwitter等で物議を醸すことになった。時間外労働として認めた授業準備は「1コマ5分」というものだったし、時間外の保護者対応やプリントの採点、児童の作文の添削などは、労働時間として認定しなかったためだ。

主な労働時間と認めたもの、認めなかったもの

「給特法」で、公立学校の教員は残業代が支給されない

それはなぜなのか。公立学校の教員は特別な法律によって、残業代を支給しないことになっている。「給特法」と略称されることが多いが、正式には「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」という長い法律がそれだ。その分、給与月額の4%が別途支給されているが、これは「定額働かせ放題だ」と多くの識者や当事者である教員たちから批判されてきた。

今回の裁判で主に争点となったのは2点ある。

ひとつは、小学校で常態化する時間外勤務に、時間外勤務手当が支給されるかどうかだ。

校長は、原則として時間外勤務を命じることができない制度となっており、その例外は特別な場合に限られている(給特法と関連する政令による)。たとえば、生徒の実習、修学旅行などの学校行事、職員会議、災害や生徒指導でやむを得ない場合などで、なおかつ、臨時または緊急のやむを得ない必要があるときに限られている。そのため「超勤4項目」と呼ばれている。

だが、現実としての時間外勤務は、小学校でも、中学校や高校、特別支援学校などでも、先生の仕事には、緊急でやむをえない場合(超勤4項目)以外の残業も多いのが現実だ。