要介護者1人につき、通算93日の介護休業がとれる
家族に介護が必要になったとき、「介護離職という言葉が頭をかすめた」という人も少なくありません。そのような場面に身をおいたときに思い出してほしいのが、「育児・介護休業法」。介護離職を防ぐ目的から、親などの介護が必要になった場合、仕事を休んだり、勤務時間を短くしたりして、介護と仕事を両立させるために設けられたものです。
大きな柱は、休業や勤務体制と、賃金です。
休業については、「介護休業」という制度が設けられています。
介護が必要になった人(要介護者)1人につき、通算93日まで休業できるというもので、計93日の範囲内で、3回までに分けて取得できます。
93日では足りないと思うかもしれませんが、介護休業は実際に介護するための休業というより、介護の態勢を整えるための休業、という意味合いがあります。
介護をするには、ケアマネージャーと面談する、利用する介護サービスについて検討する、施設に入所するために施設を探す、選ぶなど、最初の手続きが必要ですし、実際に利用をはじめて本人の反応をみる、必要に応じてサービスの変更を検討する、といった手直しも必要です。そうしたことのために、介護休業を使う、というわけです。
介護休業は、1年以上勤務している(雇用保険に加入している)などの条件を満たせば利用できます。
自身の父母だけでなく、配偶者(事実婚を含む)や配偶者の父母などに介護が必要になるケースもありますが、そのいずれも対象になりますし、兄弟姉妹や孫が要介護になった場合も、介護休業を取得できます。ただし、祖父母、兄弟姉妹、孫については、同居かつ扶養していることが条件です。