「大昔の写真」でも問題ない
衆院が解散。いよいよ10月10日の公示日から選挙戦が始まり、掲示板には候補者のポスターがズラリと並ぶ。
選挙運動は公職選挙法によって規制されているが、選挙ポスターも例外ではない。ポスターは選挙管理委員会の検印を受けるか、交付された証紙を貼り付ける必要がある。また、原則として公営掲示板以外の場所に貼ることはできない。
ただ、デザインに関してはかなり自由だと言える。規制があるのはサイズだけ。長さ42センチ、幅30センチを超えるものは許されていないが、その大きさを超えなければ、たとえば丸形やハート形にしても違反にならない。
気になるのが、顔写真の加工だ。最近は別人のように若く見える写真を載せる候補者も多い。見た目が違いすぎると、虚偽にならないのだろうか。
じつは国会で、「候補者の写真があまりに古くて現在の容姿と異なる場合は虚偽記載ではないか」という質問が行われたことがある。これに対する政府の答弁は「虚偽事項公表の規定に該当しない」だった(2004年10月22日、第161回臨時国会)。
大昔の写真でも問題ないなら、画像加工ソフトでシワをなくすくらいの修正は許されるだろう。