会社側には「時季変更権」がある!
【なの】冠婚葬祭が理由であれば、有給休暇を取得しにくい雰囲気の会社であっても、許可してもらえそうですよね!
【岩沙】いやいや、なの代さん。そもそも、会社は理由によって有給休暇の申請を拒否することはできないんですよ。法的には業務に支障が出たりしない限り、有休は原則として労働者が請求する時季(時期)に取ることができます。
【なの】あ、でもやっぱり業務に支障が出る場合は、許可されないこともあるんですね。
【岩沙】有給休暇の取得が、会社の事業の正常な運営を妨げると、客観的にも判断できるような場合などは、休暇を別の日にずらすよう命令できる「時季変更権」という権利が会社側にあります。
【なの】つまり、「今はちょっと無理だよね、時季変えて」ってお願いするってことですね?
【岩沙】簡単に言うとそうですね。ただ、単に忙しいから無理! という理由だけではダメですよ。その人にしかできない業務がその時季にあるとか、ものすごく人手が足りない時季など客観的に見ても無理だと思えるような場合ですね。
【なの】基本的には労働者が希望する時季に取らせなきゃいけないんですね。
【岩沙】そういうことですね。なので、この質問者さんは、結構ひどい会社に勤めていらっしゃいますね。