申請時期は7月以降の見込み。自分で手続きが必要

「子育て世帯臨時特例給付金」を細かく見ていくと、支給の基準日が平成26年1月1日とされていて、基準日の翌日以降に生まれた児童は支給対象外となる。また、児童手当の対象になっているが、児童手当の申請をしていない場合は、「子育て世帯臨時特例給付金」の対象外となる。平成25年6月の児童手当の現況届が未提出で児童手当を受けていない場合、現況届を提出し、さかのぼって平成26年1月分の児童手当の受給者となれば、「子育て世帯臨時特例給付金」の支給対象者となれる。

4月から消費税率がアップしたので、そろそろ受給できるのかと思っている人もいるかもしれないが、申請時期は7月以降というのが現実的な見通しである。その理由は、「臨時福祉給付金」の対象者が確定しないと、「子育て世帯臨時特例給付金」の支給対象者も確定しないというからみもあって、平成26年度分の住民税が確定しないと支給対象者が決まらないからである。住民税が確定するのが6月なので、その後の作業となると、7月以降にずれ込んでくることになる。

注意したいのは、児童手当と一緒で、受給者側が申請や手続きをして受領の意思を示さないともらえないという点。支給対象者になっているからといって、児童手当が振り込まれている口座に自動的に振り込んでくれるわけではないのだ。

国の方針では、「自治体ごとに定められる予定の申請受付開始日から3カ月(最長で6カ月)が経過した日で申請期間が終了する」とされている。この期間を逃さず手続きしよう。あらかじめ自治体のホームページや広報誌などで申請時期や申請方法を確認しておくのがおすすめである。住んでいる自治体の子育て支援課などから手続きの書類や申告用紙などが送られてくる場合もあるので、見逃さずきちんと手続きしよう。

「子育て世帯臨時特例給付金」を知らない子育て世帯も多い

最近の子育て世帯は、新聞をとっていない家庭も多いし、子育てで忙しいため情報をゲットできる範囲も限られている。この「子育て世帯臨時特例給付金」の支給が決まったことを知らない子育て世帯も多いようだ。ママ友同士で、あるいは会社の子持ち同僚同士で話題にあげてみよう。そして、自治体からの書類はスルーせずに目に止めるようにしよう。

一人一人に支給されるのは1万円だが、国は給付費に1271億円、事務費に202億円を使ってこの給付金を支給する。消費税は否応なく上げられているのだから、わが子が支給対象となっているのであれば、手続きをして確実に1万円をもらっておこう。

フリーライター 生島典子(いくしま・のりこ)
投資信託の運用会社、出版社勤務を経て独立し、2004年よりライター・編集者として活動。子育て、家計、住まい、働き方などが主な執筆テーマ。好きなことは、出産と住宅ローン。3人の子どもを助産院で出産した経験あり。