出費の多い子育て世帯の負担を軽減するために支給される一時金
4月から消費税率が8%に上がり、家計への負担が確実に増えている。特に子どもがいる家庭は、教育費から食費、日常にかかる生活費など削るわけにはいかない出費が多い。そのうえ、子どもがまだ小さいと母親が外で働くことがなかなか難しいという状況もある。
そこで、厚生労働省は、「子育て世帯への(消費税増税の)影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うもの」として、「子育て世帯臨時特例給付金」を支給することを決めている。
「子育て世帯臨時特例給付金」は、対象児童1人につき1万円が1回だけ支給されるまさに臨時的な給付金。支給対象者は、平成26年1月分の児童手当の対象となる児童が基本とされている。つまり、0~15歳の児童手当を受給している子ども1人につき1万円が、世帯単位で支給されるのだ。
ただし、平成25年の所得が児童手当の所得制限額を超えているともらえない(所得制限を超えて、子ども1人につき月額5000円しか児童手当をもらえていない世帯は除外)。また、低所得者層向けに消費税増税分の負担を緩和しようという目的で給付される「臨時福祉給付金」の対象者や、生活保護を受けている人は、ダブって受給することはできない。
同様の趣旨で実施される「臨時福祉給付金」と両方は受けられない
「臨時福祉給付金」は、平成26年度分の住民税が課税されていない人が対象で、こちらも1人につき1万円、1回限りの支給だ。老齢基礎年金、障害基礎年金、児童扶養手当などの受給者は、これに1人につき5000円が加算され、最大で1万5000円の支給になる。「臨時福祉給付金」の支給対象になっている世帯で暮らす子どもは、こちらを受けることになる。世帯単位で支給されるため、5人家族なら5万円が支給されるのだ。生活保護世帯も保護基準の改定で消費税の負担に対応するようになっているため、支給の対象外だ。