「門地差別」による憲法違反
⑥さらに、憲法では「国民平等」の原則を採用する(第14条)。その例外は天皇をはじめ皇室の方々だけだ(第1章)。
旧宮家系民間人はもちろん国民だ。にもかかわらず、同じ“国民の中”に線引きをして、旧宮家系という特定の血筋・家柄=門地の国民だけに、ほかの国民には禁止されている皇族との養子縁組を例外的に可能とし、婚姻を介することなく特権的に皇族の身分を認める制度を作ろうとしている。
こんな制度は、まさに憲法が禁じる「門地による差別」(第14条第1項)にあたり、憲法違反との疑いが指摘されている。憲法学者で東京大学大学院教授の宍戸常寿氏(令和3年[2021年]5月10日、政府有識者会議第4回会合)や、衆議院法制局も違憲の疑いを否定できないとする(令和7年[2025年]3月10日、第3回全体会議)。
もし養子縁組を恒久制度化すると、旧宮家系の血筋だけを特別扱いする“世襲の貴族制度”を作ることになる。貴族制度はもちろん、憲法が“名指し”で禁止している(第14条第2項)。
⑦これだけ問題点の多い制度を無理やり設けても、皇室典範が抱える構造的な欠陥は手つかずで残る。よって安定的な皇位継承にはつながらない。
違憲訴訟提起の動きも
このところ、⑥に対して本格的に違憲訴訟を提起しようとする動きが、複数見られる。
根拠となる法制度の違憲性を理由として、養子の皇族身分(「王」)の取り消しや、皇族費の支出(成年の王で独立した生計を営まない場合は約640万円、宮家の当主になれば2135万円)の差し止めなどを求めるのだろうか。
訴訟費用の募金を呼びかけ、多人数の原告団を結成するなど、大がかりな訴訟を計画しているようだ。政府は予想外の困難を抱え込むことになるかもしれない。
政府の間違った施策が原因となって、皇室も巻き込んだ裁判で「憲法違反」が追及されかねない形勢だ。もし本当に訴訟が起こされれば、高市政権の汚点となる前代未聞の不祥事だろう。
「愛子天皇」の可能性は残る
「立法府の総意」とは名ばかりで、“生煮え”の取りまとめの中身を、大まかに点検した。それがいかに国民の願いを裏切る内容か、お分かりいただけたかと思う。
それでも、最低最悪の制度改悪を避け、安定的な皇位継承につながる可能性をギリギリ残すべく、厳しい条件下でも真剣に努力された野党関係者には、敬意を表したい。その努力のおかげで、女性天皇、女系天皇の可能性がまったく閉ざされたわけではない。
まだ楽観はできないが、少なくとも取りまとめの線が維持されれば、「愛子天皇」への希望は残される。
先ごろの天覧試合のような晴れやかな光景を、今の政府・国会に望むことはできないのだろうか。
1957年、岡山県生まれ。国学院大学文学部卒、同大学院博士課程単位取得。皇位継承儀礼の研究から出発し、日本史全体に関心を持ち現代の問題にも発言。『皇室典範に関する有識者会議』のヒアリングに応じる。拓殖大学客員教授などを歴任。現在、日本文化総合研究所代表。神道宗教学会理事。国学院大学講師。著書に『「女性天皇」の成立』『天皇「生前退位」の真実』『日本の10大天皇』『歴代天皇辞典』など。ホームページ「明快! 高森型録」