衆参両院で、皇室典範の改正に向けた協議が行われている。皇室研究家で神道学者の高森明勅さんは「衆参両院の正副議長らが取りまとめた『立法府の総意』からは、多くの国民が願っている『女性天皇』というテーマがあらかじめ除外されている。しかし、法案採決時に盛り込むとされている附帯決議は、『愛子天皇』誕生につながる女性天皇の可能性を残す」という――。
国会議事堂
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32年ぶりの「天覧試合」

去る5月31日、天皇陛下と敬宮としのみや(愛子内親王)殿下は、明治神宮野球場でおこなわれた東京六大学野球春季リーグ戦の慶応―早稲田戦を観戦された。東京六大学野球を天皇がご覧になるのは平成6年(1994年)以来。つまり32年ぶりの「天覧試合」だった。

しかも、多くの国民から共感を集める敬宮殿下もご一緒だったので、人々の関心はさらに高まった。

この日のご観戦は、昨年、創立100年を迎えた東京六大学野球連盟が宮内庁を介してお出ましをお願いし、陛下のお気持ちによって実現した。

陛下と殿下がお姿を現される前、両チームの選手が帽子をぬいでグラウンドに整列し、スタンドに詰めかけた2万9500人の大観衆も起立してお待ちした。お二方がバックネット側の貴賓室にお入りになると、球場全体がどよめき、大きな歓声と拍手に包まれた。

試合終盤の9回表、早稲田の選手が後方への難しいフライを見事に捕球した場面では、敬宮殿下が「やっぱりファインプレーが出ると、(試合の)流れが変わりますね」と称賛された。

この日、お二方が心を通わせ合って国民に寄り添って下さるお姿を拝し、球場に行っていない多くの国民もひとしく、天皇陛下のお気持ちを誰よりも受け継いでおられるのは直系の皇女、敬宮殿下以外にいらっしゃらないことを改めて実感したのではないだろうか。

東京六大学野球春季リーグ戦の早慶戦を観戦される天皇陛下と長女愛子さま=2026年5月31日午後、神宮球場[代表撮影]
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東京六大学野球春季リーグ戦の早慶戦を観戦される天皇陛下と長女愛子さま=2026年5月31日午後、神宮球場[代表撮影]

国会では「女性天皇」をあらかじめ除外

近年の各種の世論調査では、今の皇室典範で否認されている「女性天皇」に賛成する割合が、つねに6割〜9割という高さだ。それは、天皇陛下が体現しておられる皇室の大切な精神がしっかりと次代に受け継がれる未来を、敬宮殿下に期待する気持ちの表れでもあるだろう。

憲法が定める「国民統合の象徴」の地位が「世襲」とされている仕組みも、こうした健全な国民感情に根拠を持たなければ、安定した制度にはならないはずだ。

ところが今、皇室典範の改正をめぐって政府と国会が取り組もうとしている中身は、多くの国民の願いとはかけ離れものになっている。「女性天皇」というテーマがあらかじめ除外されていた。これはいったいどうしたことか。

多数政党の思惑だけで決めてよいのか

皇室典範は、「国民の総意」に基づくべき天皇・皇室に直接かかわる、唯一の包括的な法律だ。だからその改正は、何よりも国民の気持ちに沿った議論が必要だ。選挙ごとに勢力分布が変動する国会で、その時の多数政党の思惑だけで乱暴に決めてよい課題ではない。

前例を振り返ると、上皇陛下のご退位を可能にした皇室典範特例法の時は、民意の高まりを受けて、当時の大島理森衆院議長を中心として丁寧に「立法府の総意」をつくり上げた。そのため、衆参両院でほぼ全会一致で可決できた。現状は果たしてどうか。

「総意」とは名ばかりの取りまとめ

6月10日、国会を構成する全政党・会派による協議(全体会議)の場で、衆参両院の正副議長らによる「立法府の総意」なるものが、少なくない党派の反対を押し切って決定された。全13党派のうち、賛成したのは7党派だけだった。

「国民統合の象徴」とされる天皇・皇室をめぐる議論でありながら、拙速に異論を切り捨てる乱暴な取りまとめに終わったのは、禍根を残す。いったい何のための全体会議だったのか。

もともとこの会議では、国民の思いとは隔たりがある、無理で無茶な政府の提案を議論の土台にすえていた。

取りまとめの中身を見ると、政府案をそのまま押し通そうとする自民党などに対して、参院野党第1党の立憲民主党などが議席数では劣勢ながら、民意を背景として懸命に抵抗した様子がうかがえる。

たとえば、政府案を前提とした今回の皇室典範の改正は、本来の課題であった「安定的な皇位継承」につながるものではない。単に“目先だけ”の皇族数の減少対策でしかない。しかもかなり無理筋なプランだ。

その残念な事実を踏まえ、法案を採決する際に、附帯決議として「安定的な皇位継承を確保するための方策について、引き続き、検討すること」を盛り込むとしている。これは、まさに問題の“先送り”にすぎない、との批判もありえる。だが一方で、「問題はまだ終わっていない」「今後も取り組みが必要だ」と、政府にクギを刺す意味を持つ。

その意味で、野党側の努力による成果として、それなりに評価できる。

女性天皇の可能性を残す附帯決議

今の国会では、一夫一婦制で少子化なのに伝統でもない「男系男子」限定という、現在の皇室典範が抱えるミスマッチな“構造的欠陥”を、後生大事にそのまま維持しようとする勢力が大きな影響力を持っている。

この現実を直視すると、今回のゴマカシ的な制度変更で、そのまま「皇位継承問題は一件落着」と幕引きされる危うさがある。そうなると、今後の展望はいっさい閉ざされかねない。

それを避けて“次”につなげるために、この附帯決議は最低限どうしても欠かせない手当てと言える。

「安定的な皇位継承」のためには、先に触れた皇室典範の構造的欠陥が解消されなければならない。その欠陥を解消するためには、男系男子の縛りを解除して、女性天皇、女系天皇を認める以外に方法はない。

と言うことは、「安定的な皇位継承」が追求される限り、女性天皇、女系天皇の可能性は残る。附帯決議はその可能性をギリギリ守ろうとするものだ。

皇室の「女系」へのご意思

安定的な皇位継承を目指すために欠かせない「女系天皇」について、残念ながら思考停止のまま脊髄反射的に反発する人たちがいる。しかし皇室ご自身は、現在の厳しい条件下で皇統の存続を図るために、女性天皇、女系天皇という選択肢が欠かせないことを、当事者として当然ながらしっかりと理解しておられる。

たとえば、長年、上皇陛下にお仕えし、平成時代を代表する宮内庁長官と呼ばれた羽毛田信吾氏が退官後、講演の場で「皇室に女性(皇族)が(ご結婚によって)いなくなれば、女系(天皇)に広げる選択肢はそもそもなくなる」と危機を訴えている(令和6年[2024年]3月15日)。

あるいは、同じく上皇陛下のお側近くで長くお仕えした渡邉允元侍従長も、次のように記者に語っていた。

「男系(だけ)の継承を主張するのは、皇室を途絶えさせることになる。女系(天皇)も認めるべきだ」(平成30年[2018年]1月9日)と。

これらの発言が皇室の方々のご意思と無縁のものであるはずがない。

小泉純一郎内閣当時、女性天皇、女系天皇を認める提言が示された場面で、記者が「皇室の伝統の転換になります」とネガティブに述べた。それに対して、上皇陛下ご自身は憲法上の制約がある中でも、(男系・女系にかかわりなく)「国民と苦楽を共にする」精神を受け継ぐことこそが「皇室の伝統ではないかと考えている」と、ポジティブにお応えになっている(平成17年[2005年]12月19日)。

これは天皇陛下や秋篠宮殿下のこれまでのご言動に照らして、皆さまが共有しておられるお考えだろう。

取りまとめは「安定的な皇位継承」と矛盾

ところが、「取りまとめ」の冒頭に見逃せない一文が挿入されている。

「今上陛下から秋篠宮殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないことについては、立法府としてもこれを確認する」

これは、政府有識者会議の報告書にあった内容を「立法府としても」追認したものだ。

しかし、今の皇位の継承順序は皇室典範の欠陥ルールによって規定された結果だ。だから、その継承順序を固定化することは、原因である「男系男子」限定=女性・女系天皇排除という欠陥の解消に、大きな制約を設ける結果をみちびく。

これは、附帯決議に盛り込もうとしている「安定的な皇位継承」と、真正面から矛盾・対立する。その事実に気づいていないのだろうか。

ただし、将来の国会が憲法の枠内で皇室典範を改正することに、あらかじめ範囲を限定する立法は不可能だ。だから、先の文章は単に心理的な効果しか持ちえないだろう。

日本の皇室、2021年
日本の皇室、2021年(写真=外務省/CC-BY-4.0/Wikimedia Commons

「異例の家族」を強制するプラン

政府案のうち、未婚の女性皇族がご結婚後も皇族の身分を保持される案について、反対する党派はほぼない。例外として、日本維新の会の藤田文武共同代表が一時の感情で「いらない」と口走ったことがあり、別に日本保守党は「了とできない」とした。

天皇陛下ご自身が、敬宮殿下が末永く皇室にとどまって活躍してほしいというお気持ちを「強く持って」おられることが、すでに明らかなっている(今年の天皇誕生日に際しての記者会見など)。そのような状況の中で、この案に反対することが何を意味するか、普通の判断力があれば分かるはずだ。

しかし、政府案では内親王・女王の配偶者やお子さまを「国民」と位置づけようとしている。これは言語道断だ。

近代以降、“皇族の家族は皇族”、“国民の家族は国民”であって、「家族は同じ身分」という原則が、例外なく貫かれている。にもかかわらず、江戸時代の事例を持ち出して、内親王・女王殿下方に対してだけ、夫婦・親子で身分が異なる近代以降“前代未聞”の「異例の家族」を強制する制度案だ。

まさに時代錯誤と言うほかない。それでは、家族として絆や一体感が損なわれるのは、明らかだろう。

明治以降は結婚により同じ身分に

そもそも、憲法(第1章)が天皇・皇室に要請する非政治性や公正中立性と、憲法(第3章)が国民に保障する政治活動・宗教活躍・経済活動などの自由とが、1つの家族の中で両立できるのか。

たとえば敬宮殿下のご結婚相手やお子さまが国民なら、「内廷」(天皇ご一家と上皇上皇后両陛下により構成される)という皇室の一番中枢に、民間人が交じる可能性が生まれる。こんなことは論外だろう。

ある新聞では、内親王・女王殿下方の配偶者が同じ身分の皇族になることに難色を示した。「歴史上、皇室と特別な由緒を持たない民間人男性が皇族となった先例はない」(産経新聞6月5日)と。

しかし前近代では、男女を問わずご結婚による身分の変更は、そもそもなかった。だから男女とも「先例はない」のが当たり前だ。

明治の皇室典範以来、「皇室と特別な由緒を持たない民間人」女性が皇族とのご結婚を介して、初めて“同じ皇族の身分”を認められることになった。今の皇后陛下もほかの妃殿下方も、もとは「特別な由緒を持たない民間人」でいらっしゃる。

しかし、そのことに違和感を覚える国民は誰もいない。先の記事を書いた記者も同じだろう。

ならば、制度を変更して今後は内親王・女王殿下方がご結婚後も皇室にとどまられるのであれば、その配偶者が男性皇族の場合と同じく皇族になられるのは、当然だ。

この点、取りまとめでは「必要があると認められるときは、所要の措置が講じられる旨の検討事項を付則に設けることが適切」などとした。配偶者やお子さまが皇族とされる余地を残した。

特例法で旧宮家養子縁組か

取りまとめでは、内親王・女王殿下方の身分保持案について「皇室の歴史に整合的であり、公的活動の継続性などに鑑み、皇室典範を改正することとし、具体的な制度設計に進むべきと考える」と、前向きな姿勢を見せる。

一方、旧宮家系民間男性の養子縁組案に対しては、どうか。さまざまな条件を列挙し、いささか腰が引けている。

すなわち、“養子候補者”自身の自由意思を反映できる年齢制限(15歳以上という)、これまで養子が禁止されてきた経緯を踏まえて“養親”の範囲を限定すべきこと(内廷と秋篠宮家は除外)、養子本人には皇位継承資格を認めない(次世代の男子につなぐのが主な役割)など、「慎重に制度設計を行う」とする。さらに「一定の年数ごとに見直す」とも。

こちらは、恒久制度化のために必要な皇室典範の改正への言及がない。特例法による例外的な扱いを想定しているようだ。取りまとめに「皇室典範“等”」とあるのは特例法を視野に入れているためだろう。

養子縁組はもともと禁止事項

私なりに養子縁組案の問題点を列挙してみよう。

①親の代から国民でありながら、養子縁組で皇族となり、皇統を受け継ぐ立場になるのは、歴史上、まったく前例がない(宮内庁書陵部編纂『皇室制度史料 皇族一』など)。

②前例がないだけでなく、明治の皇室典範では養子縁組そのものが禁止されている(明治典範第42条)。禁止の理由は、恣意的・政治的な血統の混乱を避けるためだ(伊藤博文名義『皇室典範義解』明治22年[1889年])。

今の皇室典範でも“養子禁止”は踏襲されている(第9条)。

③事情があって皇籍を離れた人やその子孫は、皇籍に復帰したり、新たに皇籍を取得したりすることも、禁止されていた(明治の皇室典範増補、第6条。明治40年[1907年])。その趣旨は、今の皇室典範(第15条)にもちゃんと踏襲されている。

天皇・皇族とのご結婚による以外、皇族でない者が皇族になることは認められない。その理由は「皇位継承資格の純粋性(君臣の別)を保つため」とされた(法制局「皇室典範案に関する想定問答」昭和21年[1946年])。皇室の「聖域」性と尊厳を守る大切なルールだ。民間男性が心情的・生命的な結合=婚姻もなく、たやすく皇族になれたり、その子が天皇になれたりするのでは、皇室の位置づけが揺らいでしまう。

旧宮家系民間人は「皇統に属さない」

④政府は、養子縁組の対象者は「皇統に属する男系の男子」と説明する。しかし、そこで想定される旧宮家系民間人も含めて、皇籍を離れた者はもはや“皇統に属さない”、とするのが近代憲法下での通説だった(美濃部達吉『憲法撮要 改訂第5版』昭和7年[1932年]など)。これはなぜか。

生物学的な意味で皇統につながる国民は、旧宮家系だけでなく桓武平氏や清和源氏、皇別摂家の末裔など、民間に数多く存在する。そのため、「現に皇族の身分にある」(戸籍ではなく皇統譜に登録されている)という事実によって“線引き”をしないと、民間人が幅広く皇位継承資格を主張できる余地が生まれるからだ。

それは、皇籍復帰をめぐる歴史上の望ましくない、わずかな異例を二度と繰り返さないための、法規範上の定義づけでもあった。

アナクロニズムが国民の拒絶感を招く

⑤皇室には、皇女でいらっしゃる敬宮殿下をはじめ、ほかにも佳子内親王殿下など5方の未婚の女性皇族が、現におられる。にもかかわらず、「男系」とか「男子」という差別的な理由だけで、名分上すでに“皇統に属さない”旧宮家系の民間人を養子縁組で皇室に迎えようとする。

そんなアナクロニズムなやり方は、多くの国民にとって拒絶感しか生まないだろう。

憲法が定める「世襲」とは天皇の血統=皇統による継承を意味し、その皇統には男性も女性も、男系も女系も含まれる、というのが政府見解だ(内閣法制局執務資料『憲法関係答弁例集(2)』ほか)。それとツジツマが合わない。

反天皇的な論者も呆れて次のように述べている。

「男系養子案のゴリ押しは長い目で見たら天皇制廃絶の第一歩になりかねないと発信、(それに対して)天皇制維持派から批判が来ると思ったら逆だった。むしろそんな天皇制はなくなった方がいいという反応が多くて驚いた。そこまでして維持する必要はもうないと」(原武史氏「サンデー毎日」令和8年[2026年]6月7日号)

「門地差別」による憲法違反

⑥さらに、憲法では「国民平等」の原則を採用する(第14条)。その例外は天皇をはじめ皇室の方々だけだ(第1章)。

旧宮家系民間人はもちろん国民だ。にもかかわらず、同じ“国民の中”に線引きをして、旧宮家系という特定の血筋・家柄=門地もんちの国民だけに、ほかの国民には禁止されている皇族との養子縁組を例外的に可能とし、婚姻を介することなく特権的に皇族の身分を認める制度を作ろうとしている。

こんな制度は、まさに憲法が禁じる「門地による差別」(第14条第1項)にあたり、憲法違反との疑いが指摘されている。憲法学者で東京大学大学院教授の宍戸常寿氏(令和3年[2021年]5月10日、政府有識者会議第4回会合)や、衆議院法制局も違憲の疑いを否定できないとする(令和7年[2025年]3月10日、第3回全体会議)。

もし養子縁組を恒久制度化すると、旧宮家系の血筋だけを特別扱いする“世襲の貴族制度”を作ることになる。貴族制度はもちろん、憲法が“名指し”で禁止している(第14条第2項)。

⑦これだけ問題点の多い制度を無理やり設けても、皇室典範が抱える構造的な欠陥は手つかずで残る。よって安定的な皇位継承にはつながらない。

違憲訴訟提起の動きも

このところ、⑥に対して本格的に違憲訴訟を提起しようとする動きが、複数見られる。

根拠となる法制度の違憲性を理由として、養子の皇族身分(「王」)の取り消しや、皇族費の支出(成年の王で独立した生計を営まない場合は約640万円、宮家の当主になれば2135万円)の差し止めなどを求めるのだろうか。

訴訟費用の募金を呼びかけ、多人数の原告団を結成するなど、大がかりな訴訟を計画しているようだ。政府は予想外の困難を抱え込むことになるかもしれない。

政府の間違った施策が原因となって、皇室も巻き込んだ裁判で「憲法違反」が追及されかねない形勢だ。もし本当に訴訟が起こされれば、高市政権の汚点となる前代未聞の不祥事だろう。

「愛子天皇」の可能性は残る

「立法府の総意」とは名ばかりで、“生煮え”の取りまとめの中身を、大まかに点検した。それがいかに国民の願いを裏切る内容か、お分かりいただけたかと思う。

それでも、最低最悪の制度改悪を避け、安定的な皇位継承につながる可能性をギリギリ残すべく、厳しい条件下でも真剣に努力された野党関係者には、敬意を表したい。その努力のおかげで、女性天皇、女系天皇の可能性がまったく閉ざされたわけではない。

まだ楽観はできないが、少なくとも取りまとめの線が維持されれば、「愛子天皇」への希望は残される。

先ごろの天覧試合のような晴れやかな光景を、今の政府・国会に望むことはできないのだろうか。