患者団体にヒアリングなしで一方的に一律増額

たとえば50歳で年収約600万円の人が入院して、医療費に100万円かかったとします。この場合、自己負担額はかかった金額の3割なので、単純に30万円だと思いがちですが、実は、高額療養費制度により、30万円よりも低い負担額で済むのです。

負担額の上限の計算式は、8万100円+(医療費−26万7000円)×1%なので、実際には8万7430円が支払いの上限となり、窓口でいったん30万円支払った人でも、後から21万2570円を返してもらえます(現在は、窓口で8万7430円の支払手続きができる病院も増えています)。