旧宮家養子制度は「貴族制」そのもの
高市政権は先の特別国会で、「数の力」を頼んで皇室典範の改正(改悪)を拙速、乱暴に実現した。それによって、これまで存在しなかった(むしろ禁止されていた)「養子皇族男子」が制度上、可能になった。
一般国民の中から、旧宮家系の民間男性だけに限って、例外的・特権的な扱いをする。他の人々には禁止されている皇族との養子縁組が、もっぱら家柄・血筋=門地を根拠に認められる。その養子縁組が成立すれば、婚姻を介さずに皇族の身分を得る、という前代未聞の制度だ。
憲法上、皇室と国民は区別される。だが一方、同じ国民の間では家柄・血筋=門地による差別は許されない(憲法第14条第1項)。養子制度はその「国民平等」の原則をくつがえす。
しかも旧宮家系「子孫」には、未来永劫その特別扱いが認められる。だから、憲法が禁止している「貴族制」(第14条第2項)そのものだ。
「新儀式」への反発
宮内庁は、その養子縁組が成立した場合に、養子が皇族になったことを「内外に示す」新しい儀式を検討していると報じられた(共同通信9月18日配信)。
このニュースが流れると、またたく間に「新儀式」への違和感や反発を表明する声が広がった。抗議が押し寄せた宮内庁は驚いているかもしれない。
国民の間に、これほど強い反発が広がっているのは、なぜか。
養子制度は「女性天皇」を妨げる
反発が強い理由ははっきりしているのではないか。
先の「皇室典範改正法」で創設された養子制度は、単に憲法違反の疑いが濃いだけではない。多くの国民が望む「女性天皇」「愛子天皇」への道を妨げる。もともと無理な“男系男子”限定=女性天皇排除ルールを、非常識な手段を使ってでも延命させようとする仕組みだ。
新儀式は、その養子制度を正当化し固定化するため、と見られた。だから大きな反発を招いている。
普通に考えればわかるように、一夫一婦制で少子化が進む条件下では、側室を前提とした明治以来の「男系男子」限定ルールは、持続困難だ。その無理なルールを、“赤の他人”の民間男性を「最低でも4人くらい」(百地章氏)補充して、とにかく目先だけ維持する。養子制度はそんな本末転倒な仕組みだ。
ちなみに「最低でも4人」というのは、4ないし5の宮家を常に確保し続けることができれば、側室がなくても確率的に男系継承が可能になる(竹田恒泰氏)、という楽観的な計算による。