税務署に行かなくてもスマホで申告可能
2022年分の確定申告は、2023年2月16日から3月15日までとなっています。また、確定申告には税金を取り戻すための「還付申告」もあり、そちらは1月1日から通年で受け付けられています。還付申告は5年間可能となっており、2022年に納めた税金については、2027年の12月31日まで申告できます。
忙しくて税務署に行くなんてムリ、面倒、というのは大きな誤解です。
マイナンバーカードがあればスマホやPCから申告できますし、PCで作成した申告書を印刷して郵送することもでき、混雑する税務署に行く必要はありません。入力(記載)もそれほど難しくないですし、土日、夜間でもAIが自動回答するチャットボットの税務相談も利用できます。ぜひ、挑戦しましょう。
確定申告が必要な人、すると得する人
確定申告には、「確定申告をしなければいけないケース」と、「確定申告をした方が得なケース」があります。
会社員でも確定申告をしなければいけないのは、年収が2000万円を超えた人と、年末調整で手続きできないものがある人、副業の給与収入とその他の所得(フリーランスなど)合計が年20万円超の人です。
対して確定申告をした方が得なのは、医療費がたくさんかかった人、昨年、住宅ローンを組んだ人など、多くのケースがあります。確定申告をすると得、というのは、申告すると給与などから天引きされた税金が戻ってくる可能性があるからです。以下で6つのケースを見ていきます。
ケース1.家を買った、リフォームした人
まずは昨年、住宅ローンを組んだ人です。住宅ローンを組むと、年末のローン残高に応じて納めた所得税が還付される「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」が受けられます。2023年に入居した人なら、最大で年末のローン残高(3000万円が上限)×0.7%が還付されます。ローン残高が3000万円なら、最大で21万円です(納めた所得税の額が上限)。同時期の入居では最長13年、還付が受けられ、1年目のみ、確定申告すれば、2年目以降は年末調整で手続きできます。
自宅をリフォームした人もローンを組んでいれば住宅ローン控除を受けられる場合がありますし、ローンを組んでいなくても「住宅特定改修特別税額控除」などの控除が受けられる可能性があります。リフォームの内容によって異なりますので、国税庁のホームページで確認してみましょう。