日本人同士が結婚した場合、家族のメンバーは全員が「国民」か、全員が「皇族」かのどちらかになる。しかし、神道学者で皇室研究者の高森明勅さんは「政府が国会に提出した提案は皇族の『家族の一体性』を崩し、親子や兄弟姉妹の間で皇族と国民が混在する可能性を抱える。ほとんどブラックジョークのようなプランだ」という――。
成年行事を終えた天皇、皇后両陛下と長女愛子さま=2021年12月5日午後、皇居・宮殿「梅の間」[代表撮影]
写真=時事通信フォト
成年行事を終えた天皇、皇后両陛下と長女愛子さま=2021年12月5日午後、皇居・宮殿「梅の間」[代表撮影]

奇妙で不自然な政府の提案

政府は現在、「皇族数の確保」のための方策について、自らの提案を国会の各政党・会派の検討に委ねている。自民党や一部の野党は今のところ、政府の提案を前向きに評価しているようだ。しかし、その中身を冷静に点検すると、極めて奇妙で不自然なプランと言わざるをえない。何しろ、皇室を構成する皇族方の「家族の一体性」を支える“家族メンバーの身分・立場の同一性”を、壊してしまう制度設計になっているからだ。

日本人同士の結婚で、主に夫婦と未婚の子どもによって構成され、生活をともにする家族において、改めて言うまでもなく、国民の家族は夫婦も親子も兄弟姉妹も皆、同じく「国民」だ。

皇室の場合はどうか。

男性皇族と国民女性が結婚した場合、女性が皇族の身分を取得するルールになっている(皇室典範15条)。夫婦はともに皇族。お子様が生まれたら、そのお子様ももちろん皇族とされる(同5・6条)。だから家族は皆、同じく「皇族」ということだ。

秋篠宮殿下と紀子妃殿下のご結婚のケースを思い起こすとわかりやすいだろう。紀子妃殿下は学習院大学教授だった故・川嶋辰彦氏のご長女として生まれ、もちろん国民女性のお一人だった。ところが、秋篠宮殿下と結婚されることにより、皇族の身分を取得された。3人のお子様方がそれぞれ皇族として生まれ、育たれたことは改めて言うまでもない(ただし、ご長女の眞子様は先頃、国民男性と結婚されて、今の皇室典範のルールにより、国民の仲間入りをされた)。

女性皇族が国民男性と結婚されると、皇族の身分を離れ、国民の仲間入りをされる(同12条)。夫婦はともに国民で、お子様が生まれれば、そのお子様も国民だ。家族はやはり皆「国民」ということになる。高円宮家のご三女、絢子様は平成30年(2018年)10月29日、日本郵船に勤務される守谷慧氏と結婚されて、国民の仲間入りをされた。そして翌令和元年(2019年)11月17日に、めでたくご長男を出産されたが、このご長男はもちろん国民という立場だ。

つまり、日本人同士が結婚した場合、家族のメンバーは皆「国民」か、皆「皇族」かのどちらかであって、当たり前ながら一緒に暮らす家族の中に皇族と国民が“混在”することはない。