ふるさと納税の寄附金控除を受ける方法

ふるさと納税を行い税金の寄附金控除を受けるには、「確定申告」と「ワンストップ特例」を利用する方法があります。

●確定申告

確定申告は、1年間に得た所得から収める税額を計算して、国に伝えて納税する手続きのこと。原則毎年2月16日〜3月15日の間に、前年1年間分の確定申告を行います。

収入が給与のみの会社員や公務員などは原則として行う必要はありませんが、「ワンストップ特例」を利用せずにふるさと納税で寄附金付金控除を受ける場合は、確定申告が必要です。

ふるさと納税の書類
写真=iStock.com/Yusuke Ide
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ふるさと納税をした場合の確定申告の手順は、次のとおりです。

①自治体を選び寄付をする
②自治体からお礼の品と寄付金受領証明書が届き、特定事業者(ふるさと納税サイト)から「寄附金付金控除に関する証明書」が届く
③「寄附金受領証明書」または「寄附金控除に関する証明書」を添えて確定申告を行う

以上により、寄付した年の所得税が還付され、翌年度の住民税が安くなります。

ふるさと納税の3ステップ
画像=頼藤太希『そのままやるだけ!お金超入門』(ダイヤモンド社)より
●ワンストップ特例を利用する方法

ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告をしなくても控除が受けられます。

なお、ワンストップ特例制度を利用するには条件があります。

「年収2000万円を超える給与所得者ではない」「給与を複数から得ていない」「確定申告をしないこと」「1年間のふるさと納税の寄付先が5自治体以内であること」を全て満たす場合にワンストップ特例を活用できます。

ワンストップ特例制度を利用する場合の手順は、次のとおりです。

①自治体を選び、寄付をする
②自治体からお礼の品と「ワンストップ特例申請書」が届く
③ワンストップ特例申請書に必要事項を記載して、返送する

以上により、寄付した翌年度の住民税が安くなります。

なお、「住宅ローン控除の手続きをする」「医療費控除を利用する」など、別件で確定申告が必要な方はワンストップ特例が利用できません。仮にワンストップ特例を申請していても、確定申告を行うと「ワンストップ特例はなかったもの」とみなされます。確定申告する場合は、ふるさと納税の寄附金控除の申告を忘れずにしましょう。