遺産分割のもめごとは財産額に関係なく起きている
親の財産を巡ってそれまで仲のよかった兄弟が熾烈な争いを展開する――。そんな争族問題は遺産の額に関係なく発生します。それは裁判所の統計を見ても明らかです。
遺産分割でもめごとが発生して家庭裁判所で調停が成立した件数を遺産額別に見ると、1000万円超5000万円以下が最も多く全体の42.9%を占めます。2位の1000万円以下を加えると、77.6%となり、遺産分割でもめてしまった件数の約8割が5000万円以下です。
なぜもめごとに発展してしまうのでしょうか。それは財産を残す親(被相続人)と受け取る子ども(相続人)の間に意識のずれがあるからです。
子どもたちは自分の財産配分が少ないと分かると「子どもたちの間では相続の権利は平等」だと言い始めます。確かに民法で定めた法定相続分では子どもの割合は平等になっています。たとえば、相続人が母親と子ども2人の場合、法定相続分は母親が2分の1、子どもはそれぞれ4分の1ずつです。
ただこれは、あくまでも民法で定められた配分割合であって、必ずしも平等に資産を配分する必要はありません。親が「老後の面倒を見てくれた長女に多めに資産を残したい」と遺言書を書けば、法定相続分ではない遺産分割も可能です。
親と子の決定的なすれ違い
そもそも多くの親は「平等に資産を残そう」とは考えていません。子どもが複数いれば、抱えている事情も異なります。たとえば、経済的に苦しい子どもがいれば、「多めに財産を残してあげたい、と考えるのが親心です。
親は、相続財産に差がついても仕方ないと考えていますが、不利になる子どもが「平等であるべき」と言い始めるためにもめごとに発展してしまうのです。
このように相続でもめごとが発生するかどうかに関して資産額は関係ないのですが、お金持ちの場合には資産額が大きいだけに、一度もめるとより深刻な事態に陥ってしまうことがあります。