今後のルール拡張を想定する

今後、ほかのニーズが出てきて制度に変更が加わるときにも、この方法なら拡張が容易であると思います。

こうした、将来の制度変更の可能性とは、どういったことを指すのでしょうか。考えられるのは、例えば婚姻時に、夫の名字でも妻の名字でもない名字を選ぶといった可能性です。海外の事例では、夫婦の名字をくっつけて1つの名字にする「結合姓」や、婚姻時に新しい名字を創る「創姓」があります。将来的にこれらの選択肢が増える可能性を考慮すると、婚姻届とは別に、名字をどうするかを届け出る流れにしておいたほうが、現在の婚姻届とその運用業務を変えないで済むという利点があります。

また、子どもの名字の決め方についても、将来変わる可能性が考えられます。現行制度では、子どもの名字は両親が結婚した時に確定し、兄弟姉妹の名字は統一するルールとなっています。しかし、子どもが生まれた時に名字を選び直したい時もあるでしょうし、1人目の子には妻の名字を、2人目の子には夫の名字を引き継ぎたいといったニーズも出てくるでしょう。これらに対応するためには、やはり別途届け出を受け付けて対応できるよう設計しておいたほうが容易かと思います。

すでに結婚していて現時点では同姓であるが、将来別姓にしたいと希望している人も、この方法なら届け出をすれば可能となります。

大きな変更を伴わない仕組み

さらに、反対派への配慮という観点もあります。Bの案は、婚姻届については手を加えず、「一つの家族を一つの戸籍に登録する」という考え方も変えないで、届け出によって「結婚前からの本名を変更しない」という選択肢を用意する方法です。大きな変更に不安を感じる反対派にとって妥協しやすい利点があります。

実は、Bの案は、私の夫婦別姓訴訟を担当してくださっている作花知志弁護士が考案されたものです。これまで作花弁護士が、家族、婚姻に関する法律や制度に関わるケースをたくさん見てこられた中で練られた、シンプルでよくできたやり方であるように思います。