仏で新設された、近親姦犯罪の法律
2019年3月、日本各地で性暴力事件の無罪判決が相次いだ。このうち2件は、実父による娘の性的虐待・性的暴行、つまり近親姦だったが、一審では、「抵抗困難だったとは認められない」「娘の証言に信ぴょう性がない」などの理由で無罪判決が下された(その後、2件とも逆転有罪になった)。
相次ぐ性暴力事件の無罪判決をきっかけに、全国でフラワーデモが広がり、刑法の性犯罪に関する条項を見直すべきとの議論が活発化。現在も法務省で改正についての検討が行われている。
私が暮らすフランスでも、近年の#MeToo運動の高まりから、被害者の視点から刑法の性犯罪を見直すことが求められ、今年4月21日に「未成年者を性的犯罪と近親姦から擁護するための新法」が成立した。
ちなみに、「近親相姦」という言葉があるが、「相」が入ると「互いに納得の上での行為」という印象を与えてしまう。このため最近は、「近親姦」という言葉が一般的になっているので、ここでもこの言葉を使いたい。
「18歳未満」と限定していいのか
フランスでできた新法は、「近親者と18歳未満の未成年者の間でのあらゆる性的挿入行為は、未成年者側の同意の有無にかかわらず近親姦レイプと判断され、禁固刑20年」〔性的虐待の場合は禁固刑10年と15万ユーロ(2000万円相当)の罰金〕と定めている。ここで言う「近親者」とは、親や親せきなどのうち、被害者に対して監護権がある(生活をともにし、面倒を見たり教育をしたりする権利や義務を持つ)人々を指す。
日本でも2017年の刑法改正で「監護者性交等罪」と「監護者わいせつ罪」が新設され、18歳未満の子どもに対して監護者がその影響力に乗じて性交・わいせつ行為をした場合は、暴行や脅迫の有無に関係なく罪に問われることになっている。
これまで近親姦を取り締まる法がなかったフランスで、この新法が制定されたことは、確かに大きな進歩だった。しかし、条文に納得がいかないと言う人々は多い。
例えば、「18歳未満の未成年」だけを対象とすることについて、2000年に「国際近親姦被害者団体」を創立したイザベル・オブリー氏は、「18歳以上であっても、学業を続けるために加害者から経済的援助を受けざるをえないなど、(性行為を強要されたときにそれを拒否する)不同意の表明をしにくい立場にある人もいるのです。年齢にかかわらず、すべての近親姦を犯罪と認めてもらいたかった」と、失望を隠さない。