ファイナンシャル・プランナーの花輪陽子です。新型コロナウイルスによる休校措置に伴い、政府はベビーシッター補助額の大幅拡大を打ち出しました。海外と比べ、日本ではシッターをフルタイムで使う人はまだまだ限られています。今回は、シンガポールの育児システムとの比較をしたいと思います。
子供と犬とぬいぐるみ
※写真はイメージです(写真=iStock.com/chachamal)

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う学校の臨時休校への措置として、内閣府は国が企業に補助する従業員のベビーシッター利用料の上限を引き上げることを決めました。

当初、助成分は「雑所得」となるということでしたが、3月5日夜、新型コロナウイルス感染症対策のため、本特別措置の趣旨に沿った割引券利用による経済的利益は非課税所得となると内閣府が発表しました。特例措置の趣旨に沿った割引券の利用については、令和2年(2020年)3月に限り、1日(回)対象児童1人につき2200円の割引券を複数枚、1家族当たり1カ月に120枚まで使用できるため、最大26万4000円の補助となります。

学校が休校になって預け先に困っている共稼ぎ親にとっては助かる補助だと思いますが、あくまで非常時の限定的な措置なのが残念だと感じました。

日本ではベビーシッター代はまだまだ高く、1時間2000円前後で、業者によっては登録料や年会費などもかかります。病児などのスポットで利用することはあっても、フルで利用している人はあまりいないというのが現状です。

東京都では、平成30年(2018年)度から、待機児童対策としてベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)を実施しています。待機児童の保護者や育児休業を1年間取得した後復職する保護者が、子供を保育所等に入所できるようになるまでの間、東京都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者を利用する場合の利用料の一部を助成するというものです。

これを受けて少し前に、「保育園落ちてもベビーシッターは1時間150円」との仲介企業による宣伝がSNSで話題となりました。しかし、助成を受けた額は雑所得となり、総合課税扱いとなります。翌年に確定申告が必要で、思わぬ税金がかかる可能性が高いのです。

例えば、年収が600万円(源泉徴収前の給与と賞与の合計額)、月平均220時間利用した場合(月助成額49万5000円)、本事業利用により生じる税額は月11万300円となります。年間132万3600円もの所得税がかかる上に、住民税、人によっては国民健康保険税の負担増もあります。

もちろん、月49万5000円もの助成を受けられるのでそれでも助成を受けて働く方が経済的なメリットが大きい場合も多いでしょう。しかし、保育園の利用者の場合、サービスを受けた額だけ税金が増えるといったことはありません。保育園には公費が投入されているので、全額を自費で払うよりも恩恵を受けているはずです。

これらのニュースを受けて、仲介企業の宣伝の仕方の問題とともに、税金面からも日本は子育て世代に優しくないと感じてしまいました。